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彼は後藤庄三郎殿と共に、その許可を計るべしと云へり、, けずして、船の荷物を陸揚し、又、賣却するの許可を得ざれば、出發する能は, ずと答へたり、彼は、既に左兵衞殿へも、通知し置きたれば、何人も故障を入, を速に下附せられたることを謝せり、上野殿は、免状は意の如くなりしか, るゝ者あらざるべしと云ひ、予等が、此事に關する、彼の令状を請へるに對, くパタニに碇泊せざるべからざるに至るべき旨を述べたれば、上野殿は、, ば、直に皇帝に請ひて、朱印状を與ふべしと云へり、予等は、右の如くせば、往, る後、アダムス君に返し、明朝登城し、時機を窺ひて、之を陛下に奉呈すべし、, 又、何時出發するかを問れたるにより、免状は滿足なれども、未だ監督を受, 復の間に時日を費し、八九月に出帆することを得ず、從つて五六月間、空し, しても、その必要を認めず、若し妨害する者あらば、アダムス君まで通知せ, しと勸めたり、是に於て、辭して宿に歸り、再び請願書を日本文にて認め、理, 然らば、アダムス君を留めて、特許を請求せしめ、予等は、直に歸途に就くべ, 由を附して、同夕アダムス君に托して、上野殿に呈せり、彼は、之を一讀した, 同月二日、正午頃、アダムス君は、上野殿の言に從ひ、請願書を携へて登城し、, ニ關スル, 特典, 積荷陸揚, 慶長十六年七月二十五日, 六七六
頭注
- ニ關スル
- 特典
- 積荷陸揚
柱
- 慶長十六年七月二十五日
ノンブル
- 六七六
注記 (20)
- 310,639,58,1721彼は後藤庄三郎殿と共に、その許可を計るべしと云へり、
- 1595,641,59,2209けずして、船の荷物を陸揚し、又、賣却するの許可を得ざれば、出發する能は
- 1477,640,61,2209ずと答へたり、彼は、既に左兵衞殿へも、通知し置きたれば、何人も故障を入
- 1828,640,59,2217を速に下附せられたることを謝せり、上野殿は、免状は意の如くなりしか
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- 895,641,58,2221くパタニに碇泊せざるべからざるに至るべき旨を述べたれば、上野殿は、
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