『大日本史料』 12編 8 慶長十六年三月~同年十月 p.676

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

彼は後藤庄三郎殿と共に、その許可を計るべしと云へり、, けずして、船の荷物を陸揚し、又、賣却するの許可を得ざれば、出發する能は, ずと答へたり、彼は、既に左兵衞殿へも、通知し置きたれば、何人も故障を入, を速に下附せられたることを謝せり、上野殿は、免状は意の如くなりしか, るゝ者あらざるべしと云ひ、予等が、此事に關する、彼の令状を請へるに對, くパタニに碇泊せざるべからざるに至るべき旨を述べたれば、上野殿は、, ば、直に皇帝に請ひて、朱印状を與ふべしと云へり、予等は、右の如くせば、往, る後、アダムス君に返し、明朝登城し、時機を窺ひて、之を陛下に奉呈すべし、, 又、何時出發するかを問れたるにより、免状は滿足なれども、未だ監督を受, 復の間に時日を費し、八九月に出帆することを得ず、從つて五六月間、空し, しても、その必要を認めず、若し妨害する者あらば、アダムス君まで通知せ, しと勸めたり、是に於て、辭して宿に歸り、再び請願書を日本文にて認め、理, 然らば、アダムス君を留めて、特許を請求せしめ、予等は、直に歸途に就くべ, 由を附して、同夕アダムス君に托して、上野殿に呈せり、彼は、之を一讀した, 同月二日、正午頃、アダムス君は、上野殿の言に從ひ、請願書を携へて登城し、, ニ關スル, 特典, 積荷陸揚, 慶長十六年七月二十五日, 六七六

頭注

  • ニ關スル
  • 特典
  • 積荷陸揚

  • 慶長十六年七月二十五日

ノンブル

  • 六七六

注記 (20)

  • 310,639,58,1721彼は後藤庄三郎殿と共に、その許可を計るべしと云へり、
  • 1595,641,59,2209けずして、船の荷物を陸揚し、又、賣却するの許可を得ざれば、出發する能は
  • 1477,640,61,2209ずと答へたり、彼は、既に左兵衞殿へも、通知し置きたれば、何人も故障を入
  • 1828,640,59,2217を速に下附せられたることを謝せり、上野殿は、免状は意の如くなりしか
  • 1361,642,59,2212るゝ者あらざるべしと云ひ、予等が、此事に關する、彼の令状を請へるに對
  • 895,641,58,2221くパタニに碇泊せざるべからざるに至るべき旨を述べたれば、上野殿は、
  • 1129,637,58,2219ば、直に皇帝に請ひて、朱印状を與ふべしと云へり、予等は、右の如くせば、往
  • 426,643,61,2217る後、アダムス君に返し、明朝登城し、時機を窺ひて、之を陛下に奉呈すべし、
  • 1710,640,62,2213又、何時出發するかを問れたるにより、免状は滿足なれども、未だ監督を受
  • 1012,635,57,2217復の間に時日を費し、八九月に出帆することを得ず、從つて五六月間、空し
  • 1245,641,58,2206しても、その必要を認めず、若し妨害する者あらば、アダムス君まで通知せ
  • 659,636,61,2209しと勸めたり、是に於て、辭して宿に歸り、再び請願書を日本文にて認め、理
  • 778,636,59,2193然らば、アダムス君を留めて、特許を請求せしめ、予等は、直に歸途に就くべ
  • 544,638,59,2205由を附して、同夕アダムス君に托して、上野殿に呈せり、彼は、之を一讀した
  • 192,641,59,2219同月二日、正午頃、アダムス君は、上野殿の言に從ひ、請願書を携へて登城し、
  • 1719,285,39,151ニ關スル
  • 1675,273,41,85特典
  • 1761,275,43,174積荷陸揚
  • 1947,707,44,468慶長十六年七月二十五日
  • 1941,2438,44,122六七六

類似アイテム