『大日本史料』 12編 8 慶長十六年三月~同年十月 p.673

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たれば、明日之を報ぜんことを求めたり、, も、速に用務を終らんことを欲する由を述べたり、用人は、及ぶ限り、盡力す, りて貿易せんことを欲せば、前の如く待遇すべしとの書付を得て、去れる, の家に至り、佐渡殿の書状を渡し、歸著を報ぜり、上野殿は、アダムス君と共, を下附せられんことを請へり、上野殿は、渡航免状は、既に調製しあり、缺く, 事情を語れり、故司令官は、彼の船より、麥粉二十袋、米二十袋、火藥十壺、鹽ラ, 由を聞けり、日本船の長にして、基督教徒なるヤコブと云ふ人來訪せり、彼, 等は、又、ポルトガルの大使は、江戸よりの歸途、その請願に對し、若し再び來, に、その用人を遣し、予等の歸著を祝し、旅行は、滿足に終了せるかを問はし, べき旨を述べて去れり、上野殿は、陛下が、船に搭載して來れる品を問はれ, めたり、予等は、上野殿の庇蔭により、悉く滿足なりし旨を語り、此地に於て, 同月三十日、アダムス君は、上野殿の家に至り、船荷の覺書を呈し、速に書類, 同月二十九日、未明に出發し、午後駿河に著せり、アダムス君は、直に上野殿, はマニラに於て、故司令官ウィッテルトと親しかりし由にて、委しく彼地の, る處は、御印のみなれば、今明日中に出來すべしと考ふる由を告げたり、予, 駿府ニ歸, 著ス, 慶長十六年七月二十五日, 六七三

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  • 駿府ニ歸
  • 著ス

  • 慶長十六年七月二十五日

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  • 六七三

注記 (19)

  • 1199,622,59,1215たれば、明日之を報ぜんことを求めたり、
  • 1422,623,70,2210も、速に用務を終らんことを欲する由を述べたり、用人は、及ぶ限り、盡力す
  • 606,611,66,2215りて貿易せんことを欲せば、前の如く待遇すべしとの書付を得て、去れる
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