『大日本史料』 12編 11 慶長十八年三月~同年九月 p.575

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せんことを求めたり、, とて返附せり、皇帝に請求すべき條項の書付を差出せしが、彼は之を省略, 帝は、旅行に要する人馬供給の命を發すべく、又歸着の頃には、書翰成るべしと云へり, 旅行の勞を稿ひ、一兩日間休息せば、國王に對する返書成るべしと、予に告げしめたり、, しに、皇帝之を可とせり, 御座所を出て、戸口に至れば、書記官予を待ち受けて、石階の處まで送り、予は、此處にてト, 次に、江戸に在るとその子に會ふ意なきかを尋ね、予がその計劃あることを告ぐるや、皇, 〓輿に乘り、隨員を從へて〓宿に歸れは, 九印、書記官に贈物を呈せり、皇帝の禁あり、若し之を受くれば、生命に關す, 幣長官の許に送れり、, 日、省略せる條項を、アダムス君に托して、書記官に送り、之を皇帝に呈せ, 象牙同八十兩、, リ、その額の處まで捧げ、後方に離れて座せし通譯に命じ、アダムスを介して、予が長途, 二一日、左の商品目録、及び價格表を皇帝に呈せん爲めに、アダムス君を造, 十一日、造幣長官に、贈物を呈せり、, 錫一擔三十兩, (九月), ケズ, 贈物ヲ受, 本多正純, 竝ニ價格, 商品目録, 表, 慶長十八年九月一日, 五七五

頭注

  • ケズ
  • 贈物ヲ受
  • 本多正純
  • 竝ニ價格
  • 商品目録

  • 慶長十八年九月一日

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  • 五七五

注記 (25)

  • 1116,672,57,633せんことを求めたり、
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