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より遠けんとするに外ならざりき、, 諸件を承諾せざるべからず、, 帝との間に等分し、陛下は右所得を管理する爲め、事務員を日本に派遣し、, 我等の君なる國王の爲め利盆ある事件を皇帝と商議中なりしが故に、之, 誘せしが、該船は十三日間座洲し、船體も亦古くして安全ならず、且つ予は, に應ぜざりき、而して皇帝が礦夫を求むるは、神並に陛下の爲め、利盆を計, ると同時に、現に皇帝の朱印と共に本省に廻付せる事項を協定せり、其大, 要を次に述ぶべし、此商議をなすにつき予が希望せしは、第一彼土人の靈, 諸礦山より採掘する所の半は礦夫に與へ、殘餘はドン、フェリペ王と日本皇, るに好機會を與ふるものなれば、新西班牙より礦夫を送ることを商議す, 性上の幸福と教化とにして、次に皇帝と陛下の交を親しくし、蘭人を彼地, 班牙總督に申立つべきも、其實行を容易ならしめんが爲めに、皇帝は左の, 皇帝が求むる所の五十人の礦夫の事に關しては、予は之を陛下並に新西, 判を開き居たり、サンタ、アナ號の船長は、同船にて渡航せんことを予に勸, ドン、ロドリゴが皇帝に要求したる條項、, 礦山採掘, 求條件, ゴ」ノ要, 家康礦夫, 所得ノ分, 二求ム, ヲ一ノビ, ニパニア, ニツイテ, 「ロドリ, 配, ゴ」ノ希, 望, 「ロドリ, 慶長十五年五月四日, 二三七
頭注
- 礦山採掘
- 求條件
- ゴ」ノ要
- 家康礦夫
- 所得ノ分
- 二求ム
- ヲ一ノビ
- ニパニア
- ニツイテ
- 「ロドリ
- 配
- ゴ」ノ希
- 望
柱
- 慶長十五年五月四日
ノンブル
- 二三七
注記 (31)
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