『大日本史料』 12編 7 慶長十五年閏二月~同十六年三月 p.236

Loading…

要素

割注ノンブル

OCR テキスト

か否かを尋ねたり、右の事件については、さきに予の書状を携へて、京より, 歸府を求め、又、予が皇帝の船に乘りてノビスパニヤに赴くことを欲する, が、彼は此事件に關し、また礦山及び礦夫の事並に蘭人の事につきて予の, の爲め、彼の不幸なる、媽港船燒沈のことあり、, を以て、皇帝の大臣に此處置を取りたる理由を書き送らんことを請ひし, 駿府に行けるサン、フランシスコ派の伴天連フライ、ルイス、ツテロ既に談, 〔ドン、ロドリゴ、デ、ビべーロ報告〕第一章, 予は曩きに駿府に於て、該船長の爲めに辨じたることありし, 豐後に著きたる後、數日にして、皇帝の命により、船長の不遜なる行爲, 牧メタリ、參, ル、十四年十二月九日ノ條ニ, ○中略、葡船燒討ノコトニ係, ○上, 看スヘシ、, 略, 慶長十五年五月四日, 二三六

割注

  • 牧メタリ、參
  • ル、十四年十二月九日ノ條ニ
  • ○中略、葡船燒討ノコトニ係
  • ○上
  • 看スヘシ、

  • 慶長十五年五月四日

ノンブル

  • 二三六

注記 (17)

  • 268,647,66,2216か否かを尋ねたり、右の事件については、さきに予の書状を携へて、京より
  • 379,639,62,2221歸府を求め、又、予が皇帝の船に乘りてノビスパニヤに赴くことを欲する
  • 494,644,65,2213が、彼は此事件に關し、また礦山及び礦夫の事並に蘭人の事につきて予の
  • 849,646,61,1364の爲め、彼の不幸なる、媽港船燒沈のことあり、
  • 611,636,65,2227を以て、皇帝の大臣に此處置を取りたる理由を書き送らんことを請ひし
  • 149,644,67,2217駿府に行けるサン、フランシスコ派の伴天連フライ、ルイス、ツテロ既に談
  • 1070,591,108,1402〔ドン、ロドリゴ、デ、ビべーロ報告〕第一章
  • 729,998,64,1864予は曩きに駿府に於て、該船長の爲めに辨じたることありし
  • 965,780,66,2087豐後に著きたる後、數日にして、皇帝の命により、船長の不遜なる行爲
  • 766,643,44,329牧メタリ、參
  • 832,2029,42,818ル、十四年十二月九日ノ條ニ
  • 875,2018,45,841○中略、葡船燒討ノコトニ係
  • 1005,646,41,110○上
  • 724,644,39,273看スヘシ、
  • 962,646,38,39
  • 1916,705,44,382慶長十五年五月四日
  • 1908,2443,41,118二三六

類似アイテム