『大日本史料』 12編 7 慶長十五年閏二月~同十六年三月 p.227

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にあらず、委細は使者の口上を以て述ぶるの習慣なれば、予が彼國情に通, 状と云ひ、日本の書簡に關しては禮の最も厚きものにして、臣下が其君に, 之を總轄する執事長の管する所にして、皇帝の既に命じたる所に從ひ、彼, 帝の命ずる如くなすべけれど、只新西班牙總督は西班牙王の臣僕なるこ, ぜるを以て、大王に對し、諸事に於て禮を盡さしめんが爲めに、此の如くし, 付ては干渉すべきにあらず、西班牙政府も之を怪まざるべく、諸事悉く皇, 贈るものは其左右に侍する最高の寵臣に宛つべしといへり、これは披露, より書類を交附することゝせり、是に於て予は答へて、國の習慣に從ふに, き、使節の要旨は一にして、高貴の人に贈る書簡には他事を認むべからざ, とを注意せらるべしといへり、皇帝は財務議長并に書記より之を傳へ聞, れば、兩書共同文となし、新西班牙總督の書は直接に之に宛て、西班牙王に, たるなり、事情右の如くなれば、平和の條件及び進物目録は書簡に記せず、, 書を呈するときは、直接にするを甚だ無禮となし、必ず此法を用ふ、君侯と, る、書簡には、使命の要旨を認め、皇印を押すのみにして、餘事を記するは禮, 外交及び内政顧問會議長を經て之を傳へ、礦山及び礦夫に關することは、, 礦山及ビ, 礦夫ノコ, 書札ノ禮, 式, 慶長十五年五月四日, 二二七

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  • 礦山及ビ
  • 礦夫ノコ
  • 書札ノ禮

  • 慶長十五年五月四日

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  • 二二七

注記 (21)

  • 1802,624,59,2225にあらず、委細は使者の口上を以て述ぶるの習慣なれば、予が彼國情に通
  • 394,624,63,2219状と云ひ、日本の書簡に關しては禮の最も厚きものにして、臣下が其君に
  • 1333,621,59,2229之を總轄する執事長の管する所にして、皇帝の既に命じたる所に從ひ、彼
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