『大日本史料』 12編 33 元和六年正月~同年六月 p.614

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すべしと述べたり、又余が皇帝に奉仕せし事甚だ鄭重なりきと言ひ、其他, にも種々稱讃の詞を賜はりて、余は退出せり、余は多年の苦役より自由に, 捺印状を懷中より取出して其前に置き、余に與へられし恩寵を、最も恭し, 扨て余の一身上に就きて言はゞ、余は一般の事務を整理して、顧問會に余, すと答へしに、皇帝は更に、若し余を引留むるに於いては、余に迷惑を及ぼ, に、余を凝視して、本國に歸る事を所望するやと尋ねしかば、余は之を熱望, の立場を説明し、余が本國に歸還せん事を請ひたり、されど祕書官は、余が, に言及せず、彼は余を去らしむるを欲せざりしなり、依つて余は幾分大膽, なりし事を神に感謝したり、余が皇帝に訣別の辭を述ぶる時、皇帝は、余が, 數次懇願せし事を知れるに拘らず、余の自由となりて、本國に歸還する事, く陛下に謝し、且つ本國に歸らん事を願ひたり、皇帝は此歎願を聞くと共, くして余は神に感謝し、司令官に從ひて、快く平戸に歸還したり、船は此地, 本年都合良く出發する事能はざれば、他の便船の來る迄滯留せよと命じ、, に振舞ひて、皇帝の機嫌宜しき時を見計ひ、或土地に關する皇帝の幅廣き, 且つ余が當國に來る事有らば、皇帝の命ずる商品を齎すべしと言へり、斯, むすノ歸, 國ヲ喜バ, 幕府あだ, 更ニ家康, 國ヲ請フ, あだむす, 幕府ニ歸, 可ス, 家康遂, ニ哀訴ス, 其願ヲ許, ズ, 元和六年四月二十四日, 六一四

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  • むすノ歸
  • 國ヲ喜バ
  • 幕府あだ
  • 更ニ家康
  • 國ヲ請フ
  • あだむす
  • 幕府ニ歸
  • 可ス
  • 家康遂
  • ニ哀訴ス
  • 其願ヲ許

  • 元和六年四月二十四日

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  • 六一四

注記 (29)

  • 797,652,65,2182すべしと述べたり、又余が皇帝に奉仕せし事甚だ鄭重なりきと言ひ、其他
  • 686,664,62,2165にも種々稱讃の詞を賜はりて、余は退出せり、余は多年の苦役より自由に
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