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事を知りたり、, んとするを以てなり、, 臺の用意を整へたり、明日貴族等を訪問すべき命に接したればなり、, 夜に入りて茶屋の四郎次郎殿の弟は、余に皇帝の到著せし事を傳へ來れり、又キャプテ, め置くべき事を我等に望む旨を述べたり、我等は來月一日なる日本の新年以前に出立せ, 等が贈物中に入るべき總ての物を用意し、且つ我等の要求する所の歎願の趣を書面に認, き三組の贈物の分量を決定せり、即ち一は皇帝の子息たる王子に、他の二は、江戸の裁判, し、かくして彼等は辭去したり、但しキャプテン・カンプスが最初に來りたれば、贈與すべ, 江戸に來著すべき事、されど、彼の主人大炊殿は二日後迄當地には來著せざるべきも、我, 月三日〔師走二日, キャプテン・カンプスも亦同樣來訪せり、余は彼等に成し得る限り最善を盡して款待を爲, 長二人宛にして、平戸の王の勸告に基づくものなり、又余は皇帝が三日以内に當地に來る, 月四日〔師走三日〕, 平戸の王の弟源太郎殿は余の宿に來訪し、, 角左衞門殿は余に傳言を送り、皇帝は今晩, 一六二二年一月一日〔霜月三十日〕, 我等は本日贈物を載すべき, ○新暦十四日ニシテ、元和, 七年十二月三日二當ル, ○新暦十三日ニシテ、元和, 七年十二月二日二當ル、, ○新暦十一日ニシテ、元和, 七年十一月三十日二當ル, 招待ス, 浦信清等ヲ, こつくす松, 元和七年雜載, 三八九
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- ○新暦十四日ニシテ、元和
- 七年十二月三日二當ル
- ○新暦十三日ニシテ、元和
- 七年十二月二日二當ル、
- ○新暦十一日ニシテ、元和
- 七年十一月三十日二當ル
頭注
- 招待ス
- 浦信清等ヲ
- こつくす松
柱
- 元和七年雜載
ノンブル
- 三八九
注記 (28)
- 971,624,55,354事を知りたり、
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- 502,627,62,2202め置くべき事を我等に望む旨を述べたり、我等は來月一日なる日本の新年以前に出立せ
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