『大日本史料』 12編 42 元和七年雑載 p.389

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

事を知りたり、, んとするを以てなり、, 臺の用意を整へたり、明日貴族等を訪問すべき命に接したればなり、, 夜に入りて茶屋の四郎次郎殿の弟は、余に皇帝の到著せし事を傳へ來れり、又キャプテ, め置くべき事を我等に望む旨を述べたり、我等は來月一日なる日本の新年以前に出立せ, 等が贈物中に入るべき總ての物を用意し、且つ我等の要求する所の歎願の趣を書面に認, き三組の贈物の分量を決定せり、即ち一は皇帝の子息たる王子に、他の二は、江戸の裁判, し、かくして彼等は辭去したり、但しキャプテン・カンプスが最初に來りたれば、贈與すべ, 江戸に來著すべき事、されど、彼の主人大炊殿は二日後迄當地には來著せざるべきも、我, 月三日〔師走二日, キャプテン・カンプスも亦同樣來訪せり、余は彼等に成し得る限り最善を盡して款待を爲, 長二人宛にして、平戸の王の勸告に基づくものなり、又余は皇帝が三日以内に當地に來る, 月四日〔師走三日〕, 平戸の王の弟源太郎殿は余の宿に來訪し、, 角左衞門殿は余に傳言を送り、皇帝は今晩, 一六二二年一月一日〔霜月三十日〕, 我等は本日贈物を載すべき, ○新暦十四日ニシテ、元和, 七年十二月三日二當ル, ○新暦十三日ニシテ、元和, 七年十二月二日二當ル、, ○新暦十一日ニシテ、元和, 七年十一月三十日二當ル, 招待ス, 浦信清等ヲ, こつくす松, 元和七年雜載, 三八九

割注

  • ○新暦十四日ニシテ、元和
  • 七年十二月三日二當ル
  • ○新暦十三日ニシテ、元和
  • 七年十二月二日二當ル、
  • ○新暦十一日ニシテ、元和
  • 七年十一月三十日二當ル

頭注

  • 招待ス
  • 浦信清等ヲ
  • こつくす松

  • 元和七年雜載

ノンブル

  • 三八九

注記 (28)

  • 971,624,55,354事を知りたり、
  • 390,627,53,517んとするを以てなり、
  • 1663,622,60,1692臺の用意を整へたり、明日貴族等を訪問すべき命に接したればなり、
  • 287,622,61,2201夜に入りて茶屋の四郎次郎殿の弟は、余に皇帝の到著せし事を傳へ來れり、又キャプテ
  • 502,627,62,2202め置くべき事を我等に望む旨を述べたり、我等は來月一日なる日本の新年以前に出立せ
  • 617,623,62,2207等が贈物中に入るべき總ての物を用意し、且つ我等の要求する所の歎願の趣を書面に認
  • 1197,624,59,2211き三組の贈物の分量を決定せり、即ち一は皇帝の子息たる王子に、他の二は、江戸の裁判
  • 1316,624,59,2197し、かくして彼等は辭去したり、但しキャプテン・カンプスが最初に來りたれば、贈與すべ
  • 732,623,60,2207江戸に來著すべき事、されど、彼の主人大炊殿は二日後迄當地には來著せざるべきも、我
  • 1549,650,56,442月三日〔師走二日
  • 1430,632,60,2201キャプテン・カンプスも亦同樣來訪せり、余は彼等に成し得る限り最善を盡して款待を爲
  • 1083,623,59,2201長二人宛にして、平戸の王の勸告に基づくものなり、又余は皇帝が三日以内に當地に來る
  • 854,685,57,421月四日〔師走三日〕
  • 1549,1746,57,1084平戸の王の弟源太郎殿は余の宿に來訪し、
  • 855,1732,57,1096角左衞門殿は余に傳言を送り、皇帝は今晩
  • 1778,644,69,819一六二二年一月一日〔霜月三十日〕
  • 1781,2096,58,728我等は本日贈物を載すべき
  • 884,1115,41,612○新暦十四日ニシテ、元和
  • 840,1120,39,552七年十二月三日二當ル
  • 1577,1108,44,627○新暦十三日ニシテ、元和
  • 1535,1110,39,585七年十二月二日二當ル、
  • 1811,1458,43,619○新暦十一日ニシテ、元和
  • 1767,1460,43,614七年十一月三十日二當ル
  • 1496,230,41,120招待ス
  • 1541,229,39,214浦信清等ヲ
  • 1585,235,40,209こつくす松
  • 188,668,41,256元和七年雜載
  • 191,2438,41,124三八九

類似アイテム