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我等は更に上野殿を訪ひしに、從僕は在宅の旨を語りしも、予は遂に彼と, 語ることを得ず、其重臣に面會して、予の訪問の用向を述べたり、, を請ふ爲め、閣下の許に來りしなりと答へ、尚予が永く滯留し、且布告に依, 力を盡し、執るべき處置に關し、他の人々とも協議すべき旨を答へしかば、, も盡力せんことを期せり、然れども我等は祝祭日の終るまでは、指令を受, 八日, なり、我等の傭主に對して、辯解の辭なかるべしと告げぬ、斯くして彼は全, 事をも决する能はず、我等は宜しく上野殿に訴ふべきなりと答へたり、之, 航せしむること不可能なるべしとの懸念を抱けり、此の爲め、負擔過重と, せんことを希望せしが、彼は之に答へて、彼は從來盡力しつゝあり、又將來, り貨物を賣却する能はざる爲め、本年我等の船二艘及びジヤンク船を、歸, くること能はざるべしと考ふと云へり、祝祭日は今月九日より始まり、三, に對し、予は他の人々より、彼に訴ふべきことを勸告せられしに依り、指令, 我等は、再び顧問會議員を訪問し、我等の指令, の件を記憶せしめんとし、まづ書記官大炊殿を訪ひしに、彼は、自身にて、何, 四日間繼續するものなり、, ○新暦十八日ニシテ、元, 和二年九月八日ニ當ル, 土井利勝, ニ再陳情, ス, 元和二年八月二十日, 四八三
割注
- ○新暦十八日ニシテ、元
- 和二年九月八日ニ當ル
頭注
- 土井利勝
- ニ再陳情
- ス
柱
- 元和二年八月二十日
ノンブル
- 四八三
注記 (23)
- 391,635,66,2207我等は更に上野殿を訪ひしに、從僕は在宅の旨を語りしも、予は遂に彼と
- 281,638,60,1933語ることを得ず、其重臣に面會して、予の訪問の用向を述べたり、
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