『大日本史料』 12編 43 元和七年雑載 p.109

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ひ、我等自ら彼を裁くか否かを決め、而る後に、彼等をして事を進捗せしめんと圖りた, り、而してその夜若くは翌朝に、この問題に就きて會議招集せらるゝ筈なりき、然るに, その後不滿の意を示し居れり、事態かくの如く混亂せしが、我等は二、三日の猶豫を乞, ず、彼等は之に同意せず、我等に對して報告を爲さず、特にこの問題の進展に就きて、, 他の惡徒泥醉し、街頭にて以前より惡名高かりし人物なる一老貴人と遭遇し、彼は有無, 渡すべきなり、我等は、彼を我等の國の法律と慣習との下に處罰すべしと答へたり、彼, たり、而してその措置に就きては配慮を加ふべしと、彼等に嚴しく申入れたるにも拘ら, を言はせず、劍を取りてその面前に振翳したり、この無法なる兇惡行爲は、直ちに大な, が、我等はその約束を彼等に與へず、この拒絶によりて、彼は尚ほ彼等の手中に置かれ, 等は、我等が必ず彼の生命を奪ふべしとの條件の下に、彼を我等の手に引渡さんとせし, る世評を惹起し、全貴人を動かし、軈て被害者より領主の許に達したり、即ち彼は領主, 復すべしと言ひたり、, に對して、かのオランダ人兩名の口を引裂かん事を求め、然らずば自ら手を下して必ず, 許に傳へたり、我等は之に對し、我等はかゝる處置を快しとせず、同人を我等の手に引, 浦氏家臣ニ, 蘭人船員松, 暴行ス, 元和七年雜載, 一〇九

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  • 浦氏家臣ニ
  • 蘭人船員松
  • 暴行ス

  • 元和七年雜載

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  • 一〇九

注記 (19)

  • 955,596,69,2135ひ、我等自ら彼を裁くか否かを決め、而る後に、彼等をして事を進捗せしめんと圖りた
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