『大日本史料』 12編 25 元和二年五月~同年是歳 p.465

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しと語りぬ、, 教徒と交ることを憂ふるの要なきを説かしめたり、, 小兒あるも、彼等をして之に教名をつけしめざるやう忠告せられたり、盖, て耶蘇會員又は他派の教師の友にあらず、英國に於ては、彼等宗派の者の, 滯在を許さず、之を發見する時は、悉く死刑を加へつゝあり、此方針は、六十, 用務の裁決は長きに過ぐと思ふべからず、皇帝は國務に忙しき爲め、未だ, ものと認めらるべければなり、彼は又キヤプテンアダムスに對ひ、我等の, 帝は、伴天連に對し、憤る事甚しき由を告げ、且我等に、彼等と交らず、又若し, ひて、皇帝の書記官大炊殿の許に赴かしめ、若し疑念を懷かば、我等は決し, し此の如きことあらば、皇帝が、日本に於て撲滅せんとする宗派に屬する, 書記官大炊殿は、キヤプテン・アダムスを〓待し、彼及び他の二人に對し、皇, 之を爲す能はざるなり、但し一兩日中には終了し、我等を滿足せしめ得べ, むことは、他に對するよりも更に甚しきものあり、從つて皇帝は、我等が該, 十四日, 餘年來、英國にて勵行せられし所にして、彼等が、我等及び我等の宗教を〓, キヤプテン・アダムス及び通譯は、幕府に, 元和二年八月二十日, ○新暦二十四日ニシテ、元, 和二年八月十四日ニ當ル, 無關係ヲ, 聲明ス, 伴天連ト, ノ忠告, 土井利勝, こつくす, 元和二年八月二十日, 四六五

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  • ○新暦二十四日ニシテ、元
  • 和二年八月十四日ニ當ル

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  • 無關係ヲ
  • 聲明ス
  • 伴天連ト
  • ノ忠告
  • 土井利勝
  • こつくす

  • 元和二年八月二十日

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  • 四六五

注記 (27)

  • 395,644,56,354しと語りぬ、
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