『大日本史料』 12編 34 元和六年七月~同年閏十二月 p.72

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機は、日本全土に共通せる必要ありし爲めなり、同時に、我等を伴ひ來りし, 多くの人々に、其の信仰を棄つることなからしめんとする配慮に出でし, として、幾度か審問を重ねし後、更に我等が師父なえことを確認せん爲め、, 問行はれたり、人々は我等が師父たるに於いては、之を陳述せざるべから, 人々に死を將來することなからしめ、また既に大いに恐をなしつゝある, ずと附言せり、日本の裁判は、マニラの裁判と全く異なる、彼等は謂へらく、, ものなり、我等も亦かゝる意味に於いて勸告を受けしなり、此の審問を始, より遣されたる委員其の他の人々を待ちて、多くの群集に圍まれしまゝ, 立ち盡すこと、一時間に及べり、通譯を通じて、我等が師父なるべしとの訊, 長崎より、權六によりて、一人の代理委員派遣せられたり、我等は町の法廷, に伴はれしが、途中、從者、兵士等の集へる町々を徒歩にて通過せり、我等の, 服裝は、恰も操人形の如く、, 敢て否認すること勿れ、我等をして眞實を自供せしむる爲めに、あらゆる, ふに過ぎざりき、我等は廣間に到著して、我等を審理する爲めに平戸の王, たゞ許されし神の愛によりて與へられたる一片の布を纏, るを常とす、, 服を纏はしむ, 師父ツ二ガは、こゝにて、鉛の柄を有し、軸の上に, 廻轉する小人形を謂へり、これには異樣なる衣, テ訊問セ, 者ニヨリ, 松浦氏使, ラル, 元和六年七月六日, 七二

割注

  • るを常とす、
  • 服を纏はしむ
  • 師父ツ二ガは、こゝにて、鉛の柄を有し、軸の上に
  • 廻轉する小人形を謂へり、これには異樣なる衣

頭注

  • テ訊問セ
  • 者ニヨリ
  • 松浦氏使
  • ラル

  • 元和六年七月六日

ノンブル

  • 七二

注記 (25)

  • 1789,645,61,2172機は、日本全土に共通せる必要ありし爲めなり、同時に、我等を伴ひ來りし
  • 1558,645,60,2174多くの人々に、其の信仰を棄つることなからしめんとする配慮に出でし
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