『大日本史料』 12編 42 元和七年雑載 p.355

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なればなり、と述べたり、, りて道理に反する所にして、加之、我等と同樣彼等自らも熟知せる如く、多くの他の貴族, てなり、と述べたり、是に對し彼等は答へて、その事は實正なるべし、而もそれにも拘らず, 等に囘答を與ふべし、是、利息付にて金を借入れ、無利息にて金を貸付くる事は、我等にと, 又我等はペパーコーン號にて來れる貨物の内、小さき鹿皮を百枚に付き百三十匁宛にて, げたり、余は彼等に答へて、我等の與り知らざる所なるも、オランダ人が當地に持ち來り, り、しかりと雖も我等は、他の商人等と會議を開きて、採るべき手段を熟慮し、しかる後彼, 等が我等に金子を借るべく人を派せしも、我等が貸すべき金を有せざりし事屡なるを以, 我等が餘人には貸さずとも、國王は今必要に逼られ居るが故に、彼に貸す事は至當ならん、, 王〕に三十貫目を貸したるが、國王は我等よりも同額程借用せん事を望み居る旨、余に告, 等がこれ迄に我等の儲けしよりも三倍に及ぶ金子を費消し、且つ贈與せしによるものな, 我等が外國人なるを以て、我等が我等自身の利盆を見積るも、そは我等にとりて當然の事, し捕獲品に就き彼等は熟知し、その爲め我等の爲す能はざる事をも爲し得るなり、是、彼, クシュクロン殿及びジェンクェゼ殿は余の許に來り、オランダ人は當地のトノ即ち國, 無利息貸付, ハ道理ニ反, 十貫目ノ借, 國商館二三, 銀ヲ乞フ, 松浦隆信英, 元和七年雜載, 三五五

頭注

  • 無利息貸付
  • ハ道理ニ反
  • 十貫目ノ借
  • 國商館二三
  • 銀ヲ乞フ
  • 松浦隆信英

  • 元和七年雜載

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  • 三五五

注記 (22)

  • 425,599,56,590なればなり、と述べたり、
  • 988,597,75,2211りて道理に反する所にして、加之、我等と同樣彼等自らも熟知せる如く、多くの他の貴族
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