『大日本史料』 12編 46 元和八年七月~同年八月 p.351

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他の修道士等も亦處刑を受けつゝ、火炎の中にて説教を行へり、, 其の際に汝等の告發者と成るべし、と、次いで今囘の殉教の苛酷なるを仄かして曰く、, べき且つ苦痛に滿てる試煉に遭ひては、如何許り之を強く感ぜざるを得べけんや、殊に, 提供したる貴き贈物を納むる事を拒みし汝等は、最後の審判に報告せらるべし、我等は, 其の榮光と愛との爲めに、總べての事に堪ふべき力を期待するものなり、と、, を懸け、最も慈愛に滿ち、又最も峻嚴なる忠告を與へしが、其の要旨は我が史家に依り, て斯く傳へられたり、曰く、我等が來りて探求め、救済せんとせしは汝等の靈魂と全帝, 今囘の如く苦痛の特に烈しき場合に於てをや、されど、我等は創造主の全能に信椅す、, 承けて合唱せり、-告解者等は聖詩を二囘繰返したり、-宛も人々が最後の合圖を, 我等の内の一人が若し苦痛を感ずる事あらんも驚く事勿れ、寧ろ苦痛を覺えざるを奇異, 待ち居りし時に當り、パードレ・スピノラは、己が刑柱より、座長スケンダユウに言葉, 國の靈魂とに外ならず、我等の言葉を保證せんが爲め、我等は生命を捧ぐべし、我等が, とすべきなり、僅かなる苦痛にも侵さるゝ弱き柔かき肉體を有するに過ぎずして、恐る, が、他のパードレ等及びイルマン等は之に和せり、群衆の間に在りし小兒等も其の後を, すぴのらノ, 説教, 元和八年八月五日, 三五一

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注記 (18)

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