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帝以外には、本件を裁くべき權利あるものなしといひ、彼等和蘭人竝に英, られたる書翰及び文書によりて明にせる旨を述べたり、我等は曩に在り, 縱令苛酷なる牢獄に投ぜらるゝとも、來るべきものは悉く我が主の御意, を脅し、即刻水責めを課すべしといへり、我等は答へて、意の儘に之を行ふ, べし、我等は如何なる體刑にも耐へ得る覺悟あり、萬事は我等の陳述せし, の意味を記して、皇帝に送れり、我等は喜びの情を以て、其の判決を待てり、, 所と相違することなしといへり、和蘭人竝に英吉利人等も出廷せしが、日, 本の裁判官が我等に呵責を加ふべしと述べたるに對して、之に抗議し、皇, 吉利人は、我等が師父なることを、嘗て我等が所持し、彼等によりて沒收せ, 署名せん事を求められたり、我等は其の事實なき由を述べたり、委員は此, 呵責は我等を待てりと、されど神の與へ給ひし思考によりて、我等は之を, し所に再び連れ〓され、和蘭人は法廷の意に從ひて、我等四人を同じ〓に, 繋ぐべく依頼を受けたり、我等は聖ニコラス・ド・トレンチノ祭, 否定せり、彼等はヨアキム・ディアスと呼ぶ船長を連來れり、一人の者、我等, の前日呼出され、我等が師父なる旨, 祭は、九月十日に行はるゝを常とす、, 新跣足アウ, グスチン派, の建設者聖二コラス・ド・トレンチノの, 蘭兩國人, 陪席ノ英, つにがノ, コトヲ證, ヲ否定ス, ヲ否定ス, 師父タル, 再ビ師父, タルコト, タルコト, 三度師父, 言ス, 元和六年七月六日, 七三
割注
- 祭は、九月十日に行はるゝを常とす、
- 新跣足アウ
- グスチン派
- の建設者聖二コラス・ド・トレンチノの
頭注
- 蘭兩國人
- 陪席ノ英
- つにがノ
- コトヲ證
- ヲ否定ス
- 師父タル
- 再ビ師父
- タルコト
- 三度師父
- 言ス
柱
- 元和六年七月六日
ノンブル
- 七三
注記 (33)
- 1227,634,60,2188帝以外には、本件を裁くべき權利あるものなしといひ、彼等和蘭人竝に英
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- 1575,643,60,2177べし、我等は如何なる體刑にも耐へ得る覺悟あり、萬事は我等の陳述せし
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