『大日本史料』 12編 42 元和七年雑載 p.106

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とりては大なる損失なるべし、, 對して、或る人は相當穩健なる口吻にて、獲物を食盡さば自ら矯正せらるべしと述べた, しめたり、船隊の歸著に際して上官はこの點を嚴しく取締らず、船員等をその意の儘に, 貴下が祖國より招致せしフライト船來著せば、能ふ限り速かに日本の航路に在る我等の, せし量の大なりし事は、會社にとりて大なる損失となりし一方、一般船員を頗る墮落せ, 放任せり、我等はこの事を快しとせず、有害なる結果の生ずべき事を惧れたり、我等に, 許に補給され度し、同地にジャンク船滯留する事は許され居るを以てなり、我等は貴下, との對立に發し、各人が大小の刀劍を翳して、互に最善を盡すといふ状態なりき、最も, り、主なる恣意は、一般船員と他の人々との、又イギリス人と我等との、又我等と彼等, 前述の如く防衞船隊が會社の爲めに齎したる獲物は少量に過ぎず、而も一般船員の享有, 強き者はその地歩を占めたり、日本人は靜觀を持し、雙方の側に傷つく者を生じ、イギ, に、マカオの船舶の出入を警戒し、充分にその成果を收むべき事を保證す、この事は會, リス人が最も多くの獲物を手中に收むるといふ〔我等にとりては恥辱なる〕この演劇を, 社にとりて特に有利なるべき事にして、若し神の加護を得て、捕獲する物あらば、敵に, 掠奪行爲取, 一般船員ノ, 締, 元和七年雜載, 一〇六

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  • 掠奪行爲取
  • 一般船員ノ

  • 元和七年雜載

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  • 一〇六

注記 (19)

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