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ずして歸り來れり、, りて、我等の特權に關し、更に請願すべしと認むべしとなり、, は依然左の如く信ぜり、即ち顧問會議は、嚮に皇帝に向ひ、我等を平戸に局, テン・アダムスを喚びて之を返付し、何故語る能はざる者を、彼の許に來ら, 予は此請願書を大炊殿の手に渡しゝが、彼は之を受けて眉を顰め、キヤプ, て商品を賣らしめざらんとせる由なり、但し賣却は未だ禁止せられず、予, 予の許に來り、彼等宛の請願書を作り、彼等が水師提督の邸より退出する, しめしやと云ひ、右の請願書を携へて、其邸に來るべしと命ぜり、依てキヤ, 等が該地にて所持せる商品の賣却を許されたし、而して予は、來春再び來, 途を要して、之を渡すことを勸告せり、彼は又其起草の内容につき、予に教, ふる所あり、即ち若し公務繋多なる爲め、我等の特權擴張の件を今皇帝に, て在らざりしが故に彼等は空しく歸り來れり、其後右の書記角右衞門殿, 風評に依れば、京都の商人等當地に來り、皇帝に訴へて、我等をして、江戸に, 上申し能はずば、彼等が京都及び附近の法官に宛てたる緩和状を與へ、我, プテンアダムスは、直に通譯と共に、彼の邸に往きしが、彼と語ることを得, 利勝請願, ノ書記ノ, リ請願書, 土井利勝, 書ヲ受領, 注意ニヨ, セズ, ヲ認ム, 元和二年八月二十日, 四八九
頭注
- 利勝請願
- ノ書記ノ
- リ請願書
- 土井利勝
- 書ヲ受領
- 注意ニヨ
- セズ
- ヲ認ム
柱
- 元和二年八月二十日
ノンブル
- 四八九
注記 (25)
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