『大日本史料』 12編 45 元和八年六月~同年七月 p.290

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も、事態斯く在る上は、無辜の人々が余の罪を償ふが如きは、良き處置には非ざるべ, して、且つ彼の船の船主として修道士等を伴ひ來りしが、若し何人かに罪ありとせば余, 白者等は怖れを知らざる勇氣を以て之に答へて、神の愛によりて其の胸に藏する火、激, し、若し信仰に背くに於ては、彼等を釋放して自由の身と爲さん、と、されど聖なる告, アキンは聖なる修道士等の語る處を通譯する役割を果せしが、彼は、己が船に乘りて來, アン・ミヤサキは審判を受くべく知事權六の面前に召致せられたり、而して善良なるホ, 向ひて曰へり、然らば彼等は罪人に非ず、且つかかる者と見做さるる事を欲せざるべ, りし人々は、共に來れる人々の修道士なる事をば全く知らざりしを以て、是を死より免, て受けたる信仰を棄却せしむる事も容易なるべしと思はれしが、其の故に、彼は彼等に, こそ之を被るべく、そは、余の同船者等は何等事情を知る處無かりし爲めにして、而, びに書記に暴行を加へんとし、而も彼には彼等をして辟易せしめ、以て嘗て洗禮に依り, がれしむるを至當なりと見做して、權六に進言して曰く、余はスペイン語を解する者と, し、と、權六は、人々の語る處によれば、野望を心中に懷きて、茲に於て將に掌帆長竝, しく燃え立つ〓、竝びに此の時迄護り來り又未來に於ても護持し續けんとする偉大なる, 慫慂ス, 藤正棄教ヲ, 常陳進言シ, 辯護ス, テ同船者ヲ, 常陳通譯ス, 元和八年七月十三日, 二九〇

頭注

  • 慫慂ス
  • 藤正棄教ヲ
  • 常陳進言シ
  • 辯護ス
  • テ同船者ヲ
  • 常陳通譯ス

  • 元和八年七月十三日

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  • 二九〇

注記 (22)

  • 1071,668,60,2235も、事態斯く在る上は、無辜の人々が余の罪を償ふが如きは、良き處置には非ざるべ
  • 1306,673,57,2244して、且つ彼の船の船主として修道士等を伴ひ來りしが、若し何人かに罪ありとせば余
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