『大日本史料』 12編 46 元和八年七月~同年八月 p.378

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の一人なりとは露知らざりき、即ち、衣服に依りても彼が修道士なる事は判明せず、且, て曰へり、我は彼のパードレなるを知悉せり、そは幾年も以前よりの事なり、我が彼に, つ又此の者は、彼の正體を知らせし者の褒賞さるべき事を知悉せば、此の哀憐すべき下, 僕を信用し其の生命を委ぬる事無かりしならん、と曰ひたり、是を以て裁判長は、彼を, 心より愛し、恐らくは裁判長より斯く爲すべく申聞かされ居りたる一人の男なりき、〕, 專ら仕へしは他に非ず、彼を始め、己を知る人々を信頼し居るが故なり、何人と雖も我, 釋放し自由に立去らしむべく命ぜんとし居りたり、然るに彼は反って一段と前に進出で, 身の釋明の爲め權六の許に連行せられたり、權六は彼をば無罪放免せんと思ひ居りたれ, 申渡さんとし居りたり、汝かのパードレに仕へしは〔と彼に向ひて言葉あり、〕彼が司, 祭、修道士、説教士なる事を實際に知りての事なりや、然らずして唯こ外國人なる事の, みを知りて他の何事も知らざりしか〔と直ちにジョヴァンニを辯護して言へるは、彼を, より此の判斷を除去する事を得ざるべし、其の爲め我は貴下より受くべき處遇の總べて, ば、彼に訊問し、之に答ふべき返答を口外せしめ、其の返答に依りて罪の消滅せし事を, 又續けて、殿よ、彼は、斯くも哀憐すべき者は、かの者のヨーロッパより來れる坊主等, じよあん藤, 斥ク, 中國ヲ訊問, 正ノ勸説ヲ, 長谷川藤正, じよあん, ス, 元和八年八月五日, 三七八

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  • じよあん藤
  • 斥ク
  • 中國ヲ訊問
  • 正ノ勸説ヲ
  • 長谷川藤正
  • じよあん

  • 元和八年八月五日

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  • 三七八

注記 (23)

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  • 487,693,61,2230て曰へり、我は彼のパードレなるを知悉せり、そは幾年も以前よりの事なり、我が彼に
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