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王の許に到りしが、頗る〓待せられたり、本日は水曜日なり云々、, 四月三十一日、, 來れるが故に、勞苦は意とせずと述べ、又我等は國王と語り、我等が其國に, し彼は彼等の〓害に付、主動者たる人なりしなり、而して彼は、我等に明日, んと欲す、彼等若し國王に反き、又は其法律を犯したらば、彼等の死は問題, は語るべからず、然れども今は悉く好意を表して、我等を待遇すべしと答, 傭人が二年以前〓害せられしは、如何なる罪を犯したるに因るかを知ら, へたり、予は如何なる罪かを尋ねしに、彼は支那人掠奪の爲め、帆船四五隻, て自由に貿易を行ふことを希望せらるゝか否か、其意向を聽き、且我等の, 來らんとせしが、一隻も來るべからざりしなりと云ひて、言を絶ちたり、蓋, にあらざれとも、若し罪なくば、裁判を仰がんとすと云へり、彼は從前の事, て、大なる勞苦ならんと云ひしかば、我等は之に答へて、國王と對談せん爲, 水曜日にして、ヤソイム殿は若き, 赴く凖備をなすことを命じたり、依りて予は今夜セーリス君と共に、贈物, を携へて彼の許に到り、多大なる好誼の表示を受けて、彼と別れたり、, を派遣せし傭主に其旨を答ふべしと告げたり、其時彼は、そは我等に取り, 和三年四月六日二當ル, ○新暦五月十日ニシテ、元, 國王ニ〓, 日本商人, ス, 元和三年雜載, 八六一
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- 和三年四月六日二當ル
- ○新暦五月十日ニシテ、元
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- 國王ニ〓
- 日本商人
- ス
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- 元和三年雜載
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- 八六一
注記 (23)
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