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リスの提督は私にそうしてはならぬとの命令を下してあり、彼は初めに彼等を解放するため一, を考えるとき、彼等が平戸の人々に比べて一段と多くの特權を持つべきだという理由を私は何, 五〇リアルを送り、その後さらに一〇リアルを出そうと申出たのに、總べてが拒絶され、そし, あるならば、我々が我々の船舶に日本人を乘せて連去ってはならぬと皇帝が命令を下したこと, 留し、彼等の借りていない借財の辨濟を彼等に課し、そして、彼等に對して何の負債もない, ある。何故なら彼筆, も知らないのであり、しかもこれらの日本人がしたように、日本人が力づくでイギリス人を拘, 人々を捕えて彼等を囚禁して置くなどとは謂れのないことである。しかも私にとっては彼等の, 釋放のために貨幣を支拂うことなど、私にはできない。何故なら、彼等は船員であって、イギ, よって處置されるため送り出すことには、充分注意を拂って頂きたいと彼等に要望するもので, て我々の船員は凡ゆる道理に反して力づくで拘留されているのである。それ故、私は船隊が歸, は西の風に變った。日中の大部分に亘り乾燥した天氣で、夜近くにまで及んだが、その後雨が, 著するまで何事も語ることができないが、しかし、同時に、彼等, 降った。しかし夜半以後は乾燥した状態となった、等々。, が彼等を我々の敵に, 〓三十日(ジュングワチ二十七日)今朝は快晴の天氣で、北の風が吹いていたが、しかし後に, は皇帝に對してその罪を贖うこととなろうからである、と。, ○松浦氏, 奉行人。, ○奉行, 人ハ, 反すべし, 人輸出禁止, の幕命に違, するは日本, 英人を連行, 濟は提督の, 船隊の歸著, 請れなし, 以前借財返, 僞りの借財, 命に違反す, を〓造する, 一六二一年十一月, 八九〇
割注
- ○松浦氏
- 奉行人。
- ○奉行
- 人ハ
頭注
- 反すべし
- 人輸出禁止
- の幕命に違
- するは日本
- 英人を連行
- 濟は提督の
- 船隊の歸著
- 請れなし
- 以前借財返
- 僞りの借財
- 命に違反す
- を〓造する
柱
- 一六二一年十一月
ノンブル
- 八九〇
注記 (35)
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- 1633,607,58,2281を考えるとき、彼等が平戸の人々に比べて一段と多くの特權を持つべきだという理由を私は何
- 1004,604,57,2279五〇リアルを送り、その後さらに一〇リアルを出そうと申出たのに、總べてが拒絶され、そし
- 1740,614,56,2276あるならば、我々が我々の船舶に日本人を乘せて連去ってはならぬと皇帝が命令を下したこと
- 1423,605,58,2273留し、彼等の借りていない借財の辨濟を彼等に課し、そして、彼等に對して何の負債もない
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- 1529,606,57,2282も知らないのであり、しかもこれらの日本人がしたように、日本人が力づくでイギリス人を拘
- 1318,604,56,2275人々を捕えて彼等を囚禁して置くなどとは謂れのないことである。しかも私にとっては彼等の
- 1214,600,58,2280釋放のために貨幣を支拂うことなど、私にはできない。何故なら、彼等は船員であって、イギ
- 688,606,59,2277よって處置されるため送り出すことには、充分注意を拂って頂きたいと彼等に要望するもので
- 901,613,56,2283て我々の船員は凡ゆる道理に反して力づくで拘留されているのである。それ故、私は船隊が歸
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