『大日本史料』 12編 27 元和三年四月~同年八月 p.187

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を距ること遠からざる、諫早領の喜々津と云へる地に於て捕へられたり、, を示し、以て過去の處置の正しきことを立證せんと考へたり、, 背教者の案内に依りてなり、彼は大村に連れ行かれ、嚴重に番兵に守られ、, て、大村の殿に有害にして、一人も告發せざる時は、彼等と内密の談合あり, 役人等の彼を捕ふるに至りしは、病人の爲め、バードレを求むると裝ひし, との疑を生ずる恐あり、而して彼は天下より熱心なる者と認められんこ, により、獲物が彼等の手より逃れしことを嫌疑し、之を捕へしが、後に放免, せり、されば彼等はパードレ一人も捕へず、又乘船せる者數人ありしが、多, 數發見せらるゝことは、前に國内を掃除せざりし過失に問はるべきを以, なる一人の働に依りて、密に彼を逃れしめたり、役人は此忠實なる者の働, とを欲し、追放者の殘餘を差出し、日本中に殘留せるは、極少數に過ぎざる, 右に述べたる熱心に依りて、第一に役人等の爪にかけられし者は、聖父サ, 數は町を出て各地に散ぜしことを知り、之を探知せんと努力せり、蓋し多, ン・フランシスコの派のパードレ・ペドロ・デ・ラスンションなりき、彼は長崎, 彼が隱れし家に到りしが、教徒は適當なる處置をなし、彼等の中最も忠實, 伴天連ら, すんしよ, んノ捕縛, 元和三年四月是月, 一八七

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  • 伴天連ら
  • すんしよ
  • んノ捕縛

  • 元和三年四月是月

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  • 一八七

注記 (20)

  • 525,679,60,2206を距ること遠からざる、諫早領の喜々津と云へる地に於て捕へられたり、
  • 875,683,61,1847を示し、以て過去の處置の正しきことを立證せんと考へたり、
  • 291,679,63,2200背教者の案内に依りてなり、彼は大村に連れ行かれ、嚴重に番兵に守られ、
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