『大日本史料』 11編 別巻2 p.309

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に動かされたり、即ち關白殿に對して何事にても爲す力を有する二人の異教の大身あり、, とを許したる時には如何なる罪人もその罪を宥され、假〓追放、或ひは死罪を宣せられた, 携へて來著せり、即ち皇帝は、當初使節につきて報告を受け、大いに喜びしが、今は憤〓, を示し居れり、彼に親近せる一偶像教徒は、キリスト教の仇敵にして、彼に誣言をなし、, 彼に説くに、假令彼等が使節に非ずとも、遠隔の地より彼に謁するために來りし賓客とし, かの使節はパードレ等が僞裝せしものにして、彼等が追放を受けたる故に、貧弱なる進物, 權を回復せんと計りしものなりと告げたり、(日本に於いては、領主が己の前に出づるこ, 士も、また船もその姿を現さゞりき、されど都の宮廷の役人にしてキリスト教徒なる、さ, る者にても、再びもとの如く優遇せらるゝを不動の掟となせるなり)されど彼は他の言葉, の計畫は實現せざりき、關白殿は都に〓り、淺野彈正は留まりて戰爭を續け、長崎には武, を携へて彼の恩惠を購ひ、再び日本に留まりて從來の如く自由にキリスト教を弘布する特, て、宜しくこれを引見し、その言を聞くべき旨を以てせしなり、されば未だ出發すべきに, る武士より急據派遣せられたる使者、ヴァリニヤニに宛て、次の如きことを報じたる書翰を, のことにつきて協議を行ふべしと通知せり、しかるに豫期せざりし新なる事態起りて、そ, 秀吉づあり, 見スルヲ喜, にやにヲ引, バズ, 天正十年是歳, 三〇九

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  • 秀吉づあり
  • 見スルヲ喜
  • にやにヲ引
  • バズ

  • 天正十年是歳

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  • 三〇九

注記 (20)

  • 474,601,69,2264に動かされたり、即ち關白殿に對して何事にても爲す力を有する二人の異教の大身あり、
  • 710,599,68,2303とを許したる時には如何なる罪人もその罪を宥され、假〓追放、或ひは死罪を宣せられた
  • 1292,596,69,2308携へて來著せり、即ち皇帝は、當初使節につきて報告を受け、大いに喜びしが、今は憤〓
  • 1177,604,67,2262を示し居れり、彼に親近せる一偶像教徒は、キリスト教の仇敵にして、彼に誣言をなし、
  • 358,592,68,2308彼に説くに、假令彼等が使節に非ずとも、遠隔の地より彼に謁するために來りし賓客とし
  • 1061,605,67,2302かの使節はパードレ等が僞裝せしものにして、彼等が追放を受けたる故に、貧弱なる進物
  • 824,597,68,2303權を回復せんと計りしものなりと告げたり、(日本に於いては、領主が己の前に出づるこ
  • 1527,603,68,2298士も、また船もその姿を現さゞりき、されど都の宮廷の役人にしてキリスト教徒なる、さ
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