『大日本史料』 10編 2 永禄12年3月~同年6月 p.251

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しめしか、またはかゝることは、キリシタンに於ての慣習なりやを訊問せ, て、此青年が、彼及び他の執政の親戚にあらざりしならんには、必ず直に之, し此爲めに罰を受くべきものならば、彼は敢て之を受けんと言へり、三人, されど之より後、彼の執政等は、皆甚だしくパードレ及び教會を疑ひし爲, の執政の一人にして、彼等の中最も敵意をもてるシモツケドノは、曩にキ, はれ、また特に彼の掌中にある收入の權を奪はるべきなりと主張せり、然, 彼の青年を呼ばしめ、而して彼にパードレが、彼に命じて、彼の暴行をなさ, るに彼の青年は、シモの地方に舟行せんとして、直に舟を以て堺に入れり、, を〓〓せしめんと言へり、なほ彼は、此青年は、其友人及び親戚の間より逐, んが爲め、これより更に些細なる機會をも利用せんと欲し居たりければ、, ず、また彼にかゝることを勸めしこともなし、彼は却つて之を自己の意志, によりて行ひしものにして、そは彼の同行者が、彼を挑發せるによれり、若, り、彼の青年は、少しも恐れを抱かず、パードレは之に就きて何事をも知ら, リシタンが、鹿を〓したることにつき、頗る憤〓せる人なりしが、之に答へ, 信ずること能はざりき、他の二人の執政は〔彼等は、パードレの庇護を止め, ろいすヲ, 三人衆ふ, 疑フ, 永祿十二年四月八日, 二五一

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  • ろいすヲ
  • 三人衆ふ
  • 疑フ

  • 永祿十二年四月八日

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  • 二五一

注記 (20)

  • 1550,687,67,2185しめしか、またはかゝることは、キリシタンに於ての慣習なりやを訊問せ
  • 749,674,69,2200て、此青年が、彼及び他の執政の親戚にあらざりしならんには、必ず直に之
  • 1092,676,68,2202し此爲めに罰を受くべきものならば、彼は敢て之を受けんと言へり、三人
  • 271,667,68,2200されど之より後、彼の執政等は、皆甚だしくパードレ及び教會を疑ひし爲
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  • 515,674,69,2202はれ、また特に彼の掌中にある收入の權を奪はるべきなりと主張せり、然
  • 1665,680,70,2196彼の青年を呼ばしめ、而して彼にパードレが、彼に命じて、彼の暴行をなさ
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