『大日本史料』 12編 34 元和六年七月~同年閏十二月 p.480

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公然たるものあり、公けの報償を得て、始めて償はるべきものなりしかば、, 彼は告解をなさん爲めに、我が師父を求めて赴きしが、彼の犯したる罪は、, よりて、人として認められんことを、余は造物主に對して、又贖罪主に對し, の祈祷と〓とは、天主の恩惠を請ふを得たり、此哀むべき者は、其過失を大, く、曩にかくも道理に反したる行爲を爲したるは、一に頭腦を失ひしによ, ものなり、余は人たる名を受くるに値せざるものなり、希くは天主の愛に, いに悔ひ、天主に寛恕を乞ひて後、役人等の許に赴きたり、即ち抗辯して曰, 下にありし間、彼は激しく涕泣し、幾度となく、心の奧底より歎聲を發した, り、彼は屡次の言葉を繰返したり、同胞よ、余は無なり、無にもなほ及ばざる, 彼が其犯したる罪を嫌惡しつゝ、キリシタンの眼前に於いて、苛責の鞭を, を示したることは、聖なる主の意に適へり、終に其後久しからずして、家族, 受くるに非ざれば、師父は彼の告解を聞くことを欲せざりき、苛責の鞭の, るに犯したる罪を淨めん爲め、敢て血潮を注がんとするものなりと、其後, るものなり、余はキリシタンなり、又今後もキリシタンたらんと欲す、要す, て、忘恩の罪深きものなりきと、今日もなほ、彼はキリシタンたる人々に會, 元和六年十月十二日, 四八〇

  • 元和六年十月十二日

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  • 四八〇

注記 (17)

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  • 1102,650,62,2206彼は告解をなさん爲めに、我が師父を求めて赴きしが、彼の犯したる罪は、
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  • 1909,2432,43,124四八〇

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