『大日本史料』 12編 8 慶長十六年三月~同年十月 p.656

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輿望あるにより、現皇帝の死後は、位に即くことあるべきを以て、彼にも贈, ども、種々なる事情の爲めに位に即かざりしが、人民及び有力なる諸侯の, に關東を江戸の皇太子に讓り、遠からず又全帝國を讓るべきが故に、ポル, にても、力に應じたることあらば、盡力すべき旨を申越せり、予等は之を謝, し、彼等に黒綾絹各一端を贈れり、斯の如く、左兵衞殿の干渉を逃れたるは、, せり、又、大坂の城に在る秀頼樣は、先帝の子にして、日本の正統の皇帝なれ, トガル人、イスパニヤ人の例に傚ひ、皇太子に〓見し、贈り物をなすこと, 同月十四日、左兵衞殿より、書状到著せる由、その派遣員より通知あり、又、何, 同月十二日、象牙及び、鉛を陸揚し、贈り物の荷造及び舟積をなせり、, 若し予等の待遇を惡しくせば、アダムス君に依りて、之を皇帝に訴ふるこは, り物をなすことを議決せり、ポルトガル人も、彼に〓見し、贈り物をなすを, 常とせり, とあるべきを恐れたるによれり、予等は、是に於て、出發の準備既に整ひ、只, 順風を待てり、, パニヤ船、浦賀入港ノ事ニ係, ル、九月十五日ノ條ニ收ム, 新イス, ○中略、, 置二關ス, 贈物, 秀頼ノ位, ル外人ノ, 秀頼へノ, 觀察, 象牙及ビ, 鉛ノ陸揚, 慶長十六年七月二十五日, 六五六

割注

  • パニヤ船、浦賀入港ノ事ニ係
  • ル、九月十五日ノ條ニ收ム
  • 新イス
  • ○中略、

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  • 置二關ス
  • 贈物
  • 秀頼ノ位
  • ル外人ノ
  • 秀頼へノ
  • 觀察
  • 象牙及ビ
  • 鉛ノ陸揚

  • 慶長十六年七月二十五日

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  • 六五六

注記 (28)

  • 1410,609,57,2219輿望あるにより、現皇帝の死後は、位に即くことあるべきを以て、彼にも贈
  • 1527,615,59,2203ども、種々なる事情の爲めに位に即かざりしが、人民及び有力なる諸侯の
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  • 706,617,58,2213にても、力に應じたることあらば、盡力すべき旨を申越せり、予等は之を謝
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