『大日本史料』 12編 43 元和七年雑載 p.205

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れ居る事によりて、各人より畏怖せられ居る人物なれば、以下の品々を進呈する事可決, 地に來著せしものなるが、同人は當地下の全地域に於て頗る有力にして、且つ、その大, せられたり、, なる權力の故に非ず、寧ろ皇帝の密偵と目され、小領主なれども皇帝より殊遇を與へら, り、而して各人には以下の贈物を爲す事可決せられたり、, ては閣下等の報告に大に關係あり、且つ、既に述べし如く彼等が總ての事、別して外國, 人の事に注意を拂ふべき任務を有し、この際立派なる贈物は屡極めて有力なるを以てな, 有馬の領主松倉豐後殿は、前記の皇帝の代表即ち使節等に挨拶し之を出迎ふべく特に當, 國會社にとりて頗る有用と判斷する次第なり、その故は、我等の利盆若くは損失に就き, 刺〓付褥用二重天鵞絨四枚, 銀色地のカファ織一反, 廣東緞子一反, 鋼鐵棒一把, 縮緬五反, 刺〓付褥用二重天鵞絨, 銀色地のカファ織, 廣東緞子, 縮緬, 鋼鐵棒, 松倉重政ニ, モ贈物ヲ爲, 元和七年雜載, 二〇五

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  • 松倉重政ニ
  • モ贈物ヲ爲

  • 元和七年雜載

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  • 二〇五

注記 (23)

  • 373,598,60,2137れ居る事によりて、各人より畏怖せられ居る人物なれば、以下の品々を進呈する事可決
  • 597,595,58,2140地に來著せしものなるが、同人は當地下の全地域に於て頗る有力にして、且つ、その大
  • 264,600,51,292せられたり、
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  • 1396,597,56,1392り、而して各人には以下の贈物を爲す事可決せられたり、
  • 1625,599,57,2131ては閣下等の報告に大に關係あり、且つ、既に述べし如く彼等が總ての事、別して外國
  • 1510,592,58,2138人の事に注意を拂ふべき任務を有し、この際立派なる贈物は屡極めて有力なるを以てな
  • 712,601,58,2137有馬の領主松倉豐後殿は、前記の皇帝の代表即ち使節等に挨拶し之を出迎ふべく特に當
  • 1736,594,58,2131國會社にとりて頗る有用と判斷する次第なり、その故は、我等の利盆若くは損失に就き
  • 1168,589,63,1978刺〓付褥用二重天鵞絨四枚
  • 1281,599,58,1972銀色地のカファ織一反
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