『大日本史料』 12編 8 慶長十六年三月~同年十月 p.665

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れば、予等の贈り物を持歸らんことを求めたり、アダムス君は、特に紀念の, 等が、皇太子に敬意を表せんとする由を、昨日アダムス君より聞きて、大に, 人、ポルトガル人等より、嘗て贈り物を受けたることなければなり、, 例により、別々に臺に載せて、陛下の前に出せり、, して、之を納めたり、日本人等は、之を見て大に驚けり、上野殿は、イスパニヤ, 等江戸より歸來するを待ちて、右の免状を與ふべきことを約し、陛下は、予, 爲め、之を受け納めんことを求めたれば、彼は、終に、予等を、再び招き入れ、謝, て、日本商人に、之を示すの許可を得んと欲する旨を答へたり、上野殿は、予, 又、蘭船、平戸に著して後、直に商品を倉庫に納め、監督者の立會を要せずし, 喜ばれたる由を告げ、又、途中に要する人夫馬及舟を給すべしと云へり、予, 等が辭するに及び、彼はアダムス君を呼び〓し、贈り物を受けざる習慣な, 正午頃、上野殿の召によりて、陛下に〓見し、次の品々を獻上せり、獻上品は、, 船は善く遇せられ、陛下の保護を受くべきことを保證する免状二通を得、, の答書も、亦到著せざりし理由を述べ、又、日本の何れの港灣に來るとも、蘭, 深紅羅紗半反、茜色羅紗半反、緋カルサイ一反, 蘭人ノ贈, 本多正純, 物ヲ受ク, シ物ヲ獻, 家康ニ〓, ズ, 慶長十六年七月二十五日, 六六五

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  • 蘭人ノ贈
  • 本多正純
  • 物ヲ受ク
  • シ物ヲ獻
  • 家康ニ〓

  • 慶長十六年七月二十五日

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  • 六六五

注記 (23)

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