『大日本史料』 12編 11 慶長十八年三月~同年九月 p.565

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命じたり、, 船長ゼームス、フォスター宛、, 必要を認めず、諸事について、智慮ある處置を執らるべきことを疑はず、, ることを停止すべし、何となれば、當所には、土産の酒甚だ多量なるを以て, 船長、皇帝に對する用件を果たさんが爲めに、出發するに臨んで、予は、從來, 勞に酬ゆる正當なる理由を有するに至らしめんことを、信じて疑はず、, 貴君の注意深きことを認めたれば、予が不在中、船員を督し、船中の諸事を, 處分し、予をして撰擇を誤らざりしことを喜ばしめ、又會社をして、貴君の, るもの減少するにあらずば、麥酒盡きなば、予が歸着するまで、飮料を給す, は、一に貴君の意見に任す、彼等の給養は、現今と同じくし、今よりも飮酒す, 罪状によりて船員を處罰し、眞に後悔したる者を、赦免するこはとについて, 貴君の部下以外の船員を、商館内に宿泊せしめざらんことを欲す、予は又, 小帆船并に長艇は、何時にても、貴君の望に應じて、出航せしむべきことを, 貴君の思慮あることは、予の屡々確認するところなれば、此の上注意する, ジヨン、セーリス, スター二, 船長フォ, 對スル注, 意, 慶長十八年九月一日, 五六五

頭注

  • スター二
  • 船長フォ
  • 對スル注

  • 慶長十八年九月一日

ノンブル

  • 五六五

注記 (21)

  • 1694,653,51,279命じたり、
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  • 1455,648,58,2161必要を認めず、諸事について、智慮ある處置を執らるべきことを疑はず、
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