『大日本史料』 12編 8 慶長十六年三月~同年十月 p.841

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

保護すべしとの噂あり、, とゝなし、約定書を作れり、, 同月二十二日、土曜日、江戸を發し、夜、七レグワ, 二人の外送ることを得ず、造船の諸費は、悉く太子の負擔となし、アカプル, せり、又、造船匠長、其他必要なる人を貸し與へ、其給養は、太子の負擔するこ, からず、船員は皆大使の指揮を受け、日本人は、船及び積荷を監督するもの, 著せり、朱印は、此等の村の町奉行に宛てたるものにあらざれば、宿泊の諸, 傳へしめたり、皇太子の好意を得ることは、基督教の爲め、利盆尠からざる, 費を自辨せり、日曜日、十一レグワの古河に著せり、此處にても亦諸費を自, 辨し、月曜日、クシモニヨに至りても、亦同樣なりき、火曜日、宇都宮市に至る, 又、予等が、造船の計畫を中止せるは、資力の不足によれることを聞きて、船, ことを考へ、大使は、船舶司令官に朱印を交附し、新造の船は百噸を超ゆべ, コ港到著の上、總督之を購はんと欲せば、廉價を以て讓與すべく、若し然ら, ずば、マニラ其他總督の遣さんと欲する處に、航海すべきことを條件とな, 舶司令官をして、若し皇帝の朱印を交付せば、船を造りて之を與ふべしと, のコニガイ, に, ○越ケ谷, ナラン, 一町餘, ○一里, 條件, 宇都宮二, スル契約, 造船ニ關, 至ル, 慶長十六年九月十五日, 八四一

割注

  • ○越ケ谷
  • ナラン
  • 一町餘
  • ○一里

頭注

  • 條件
  • 宇都宮二
  • スル契約
  • 造船ニ關
  • 至ル

  • 慶長十六年九月十五日

ノンブル

  • 八四一

注記 (28)

  • 1905,619,57,717保護すべしとの噂あり、
  • 740,626,57,780とゝなし、約定書を作れり、
  • 620,615,61,1350同月二十二日、土曜日、江戸を發し、夜、七レグワ
  • 1202,625,60,2198二人の外送ることを得ず、造船の諸費は、悉く太子の負擔となし、アカプル
  • 851,623,62,2216せり、又、造船匠長、其他必要なる人を貸し與へ、其給養は、太子の負擔するこ
  • 1318,627,62,2199からず、船員は皆大使の指揮を受け、日本人は、船及び積荷を監督するもの
  • 502,613,62,2228著せり、朱印は、此等の村の町奉行に宛てたるものにあらざれば、宿泊の諸
  • 1552,620,62,2210傳へしめたり、皇太子の好意を得ることは、基督教の爲め、利盆尠からざる
  • 384,614,62,2223費を自辨せり、日曜日、十一レグワの古河に著せり、此處にても亦諸費を自
  • 267,614,64,2229辨し、月曜日、クシモニヨに至りても、亦同樣なりき、火曜日、宇都宮市に至る
  • 1785,623,61,2216又、予等が、造船の計畫を中止せるは、資力の不足によれることを聞きて、船
  • 1435,625,61,2198ことを考へ、大使は、船舶司令官に朱印を交附し、新造の船は百噸を超ゆべ
  • 1085,633,62,2208コ港到著の上、總督之を購はんと欲せば、廉價を以て讓與すべく、若し然ら
  • 968,620,60,2217ずば、マニラ其他總督の遣さんと欲する處に、航海すべきことを條件とな
  • 1669,621,61,2214舶司令官をして、若し皇帝の朱印を交付せば、船を造りて之を與ふべしと
  • 625,2210,44,329のコニガイ
  • 625,2786,45,48
  • 646,2576,44,180○越ケ谷
  • 609,2576,33,173ナラン
  • 604,2007,40,176一町餘
  • 649,2005,38,172○一里
  • 1400,251,43,87條件
  • 306,245,44,160宇都宮二
  • 1443,257,42,168スル契約
  • 1487,250,43,175造船ニ關
  • 264,248,39,72至ル
  • 169,693,47,429慶長十六年九月十五日
  • 165,2424,42,107八四一

類似アイテム