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保護すべしとの噂あり、, とゝなし、約定書を作れり、, 同月二十二日、土曜日、江戸を發し、夜、七レグワ, 二人の外送ることを得ず、造船の諸費は、悉く太子の負擔となし、アカプル, せり、又、造船匠長、其他必要なる人を貸し與へ、其給養は、太子の負擔するこ, からず、船員は皆大使の指揮を受け、日本人は、船及び積荷を監督するもの, 著せり、朱印は、此等の村の町奉行に宛てたるものにあらざれば、宿泊の諸, 傳へしめたり、皇太子の好意を得ることは、基督教の爲め、利盆尠からざる, 費を自辨せり、日曜日、十一レグワの古河に著せり、此處にても亦諸費を自, 辨し、月曜日、クシモニヨに至りても、亦同樣なりき、火曜日、宇都宮市に至る, 又、予等が、造船の計畫を中止せるは、資力の不足によれることを聞きて、船, ことを考へ、大使は、船舶司令官に朱印を交附し、新造の船は百噸を超ゆべ, コ港到著の上、總督之を購はんと欲せば、廉價を以て讓與すべく、若し然ら, ずば、マニラ其他總督の遣さんと欲する處に、航海すべきことを條件とな, 舶司令官をして、若し皇帝の朱印を交付せば、船を造りて之を與ふべしと, のコニガイ, に, ○越ケ谷, ナラン, 一町餘, ○一里, 條件, 宇都宮二, スル契約, 造船ニ關, 至ル, 慶長十六年九月十五日, 八四一
割注
- ○越ケ谷
- ナラン
- 一町餘
- ○一里
頭注
- 條件
- 宇都宮二
- スル契約
- 造船ニ關
- 至ル
柱
- 慶長十六年九月十五日
ノンブル
- 八四一
注記 (28)
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