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を延期せしめたりといふ、その故は、歸航の際、再び、イスパニヤの水夫を貸, るゝ品物も、更に命令を受くるまで、發送を見合はすることゝなせり、, さば、自然に航海に熟し、國人の教化を口實として、年々交通を開くに至る, 望し、この使節の渡來につき、ポルトガルの船匠が、船を造りしを始めとし, 又、大使は、その乘り來りし船を直に歸航せしむる許可を求めしが、總督之, て、今後更に造船せんとす、加之、その齎す物品に必要なるものなく、又貿易, によりて、日本人が、新イスパニヤより持ち出す銀も少からざるべし、又、日, 日本人は、頗る勇猛にして、戰爭を好み、武器も亦整備せるが故に、多く新イ, べく、其間日本人に對しては、出來得る限りの厚遇をなすべし、何となれば、, 本皇帝は、基督教徒を殺戮せしめ、且つ布教を妨害し、その太子は、城下より, 要なきに、百五十人以上も渡來せり、又航海、及び造船に熟達せんことを希, 宣教師を放逐するに至れり、右の如き理由により、陛下が日本へ贈らせら, 言ふところ次の如し、兩國間の交通の開始は、事情の判明するまで延期す, スパニヤ國に渡來することは、煩を來すの恐あればなり、今囘の如きも、必, へし、南洋、インド地方の海岸、及び港灣は、防備頗る薄弱にして、この方向を, ノ船ヲ抑, にや總督, ノ意見, 留ス, 總督政宗, 新いすば, 慶長十八年九月十五日, 一三八
頭注
- ノ船ヲ抑
- にや總督
- ノ意見
- 留ス
- 總督政宗
- 新いすば
柱
- 慶長十八年九月十五日
ノンブル
- 一三八
注記 (23)
- 383,637,57,2207を延期せしめたりといふ、その故は、歸航の際、再び、イスパニヤの水夫を貸
- 611,642,58,2067るゝ品物も、更に命令を受くるまで、發送を見合はすることゝなせり、
- 265,642,61,2198さば、自然に航海に熟し、國人の教化を口實として、年々交通を開くに至る
- 1195,632,57,2204望し、この使節の渡來につき、ポルトガルの船匠が、船を造りしを始めとし
- 497,636,59,2206又、大使は、その乘り來りし船を直に歸航せしむる許可を求めしが、總督之
- 1075,637,59,2202て、今後更に造船せんとす、加之、その齎す物品に必要なるものなく、又貿易
- 959,640,58,2196によりて、日本人が、新イスパニヤより持ち出す銀も少からざるべし、又、日
- 1542,632,56,2196日本人は、頗る勇猛にして、戰爭を好み、武器も亦整備せるが故に、多く新イ
- 1659,640,56,2205べく、其間日本人に對しては、出來得る限りの厚遇をなすべし、何となれば、
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- 729,631,57,2208宣教師を放逐するに至れり、右の如き理由により、陛下が日本へ贈らせら
- 1772,631,55,2200言ふところ次の如し、兩國間の交通の開始は、事情の判明するまで延期す
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