『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.138

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

を延期せしめたりといふ、その故は、歸航の際、再び、イスパニヤの水夫を貸, るゝ品物も、更に命令を受くるまで、發送を見合はすることゝなせり、, さば、自然に航海に熟し、國人の教化を口實として、年々交通を開くに至る, 望し、この使節の渡來につき、ポルトガルの船匠が、船を造りしを始めとし, 又、大使は、その乘り來りし船を直に歸航せしむる許可を求めしが、總督之, て、今後更に造船せんとす、加之、その齎す物品に必要なるものなく、又貿易, によりて、日本人が、新イスパニヤより持ち出す銀も少からざるべし、又、日, 日本人は、頗る勇猛にして、戰爭を好み、武器も亦整備せるが故に、多く新イ, べく、其間日本人に對しては、出來得る限りの厚遇をなすべし、何となれば、, 本皇帝は、基督教徒を殺戮せしめ、且つ布教を妨害し、その太子は、城下より, 要なきに、百五十人以上も渡來せり、又航海、及び造船に熟達せんことを希, 宣教師を放逐するに至れり、右の如き理由により、陛下が日本へ贈らせら, 言ふところ次の如し、兩國間の交通の開始は、事情の判明するまで延期す, スパニヤ國に渡來することは、煩を來すの恐あればなり、今囘の如きも、必, へし、南洋、インド地方の海岸、及び港灣は、防備頗る薄弱にして、この方向を, ノ船ヲ抑, にや總督, ノ意見, 留ス, 總督政宗, 新いすば, 慶長十八年九月十五日, 一三八

頭注

  • ノ船ヲ抑
  • にや總督
  • ノ意見
  • 留ス
  • 總督政宗
  • 新いすば

  • 慶長十八年九月十五日

ノンブル

  • 一三八

注記 (23)

  • 383,637,57,2207を延期せしめたりといふ、その故は、歸航の際、再び、イスパニヤの水夫を貸
  • 611,642,58,2067るゝ品物も、更に命令を受くるまで、發送を見合はすることゝなせり、
  • 265,642,61,2198さば、自然に航海に熟し、國人の教化を口實として、年々交通を開くに至る
  • 1195,632,57,2204望し、この使節の渡來につき、ポルトガルの船匠が、船を造りしを始めとし
  • 497,636,59,2206又、大使は、その乘り來りし船を直に歸航せしむる許可を求めしが、總督之
  • 1075,637,59,2202て、今後更に造船せんとす、加之、その齎す物品に必要なるものなく、又貿易
  • 959,640,58,2196によりて、日本人が、新イスパニヤより持ち出す銀も少からざるべし、又、日
  • 1542,632,56,2196日本人は、頗る勇猛にして、戰爭を好み、武器も亦整備せるが故に、多く新イ
  • 1659,640,56,2205べく、其間日本人に對しては、出來得る限りの厚遇をなすべし、何となれば、
  • 842,632,60,2207本皇帝は、基督教徒を殺戮せしめ、且つ布教を妨害し、その太子は、城下より
  • 1308,629,58,2209要なきに、百五十人以上も渡來せり、又航海、及び造船に熟達せんことを希
  • 729,631,57,2208宣教師を放逐するに至れり、右の如き理由により、陛下が日本へ贈らせら
  • 1772,631,55,2200言ふところ次の如し、兩國間の交通の開始は、事情の判明するまで延期す
  • 1425,641,58,2196スパニヤ國に渡來することは、煩を來すの恐あればなり、今囘の如きも、必
  • 149,663,62,2177へし、南洋、インド地方の海岸、及び港灣は、防備頗る薄弱にして、この方向を
  • 511,272,43,166ノ船ヲ抑
  • 1657,270,44,169にや總督
  • 1614,274,40,121ノ意見
  • 468,269,40,75留ス
  • 556,267,42,171總督政宗
  • 1703,266,40,169新いすば
  • 1886,697,44,422慶長十八年九月十五日
  • 1889,2442,39,104一三八

類似アイテム