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金を支拂はんとせしものもありしが、茲に又惡魔、同派の宣教師の姿にて, 出現せり、該宣教師は、同派の宗務取締の信用を失ひ、その許可なくして、新, 及びその部下をして、その船によりて渡航せしむべく、委細の條件は、その, を敢てするものもなかりき、, 司令官は當國を去らんと欲すれども、その途なく、部下皆失望せしを見て、, 彼が通譯として、日本人に親しかりしを利用して、新イスパニヤに行く爲, イスパニヤに赴かんと欲せしが、司令官の船に便乘する望なかりしかば、, 遣はし、自ら船を造らんと欲し、既に木材を伐採せしめたるが故に、司令官, 家臣と商議せんことを望む旨を通ぜり、司令官は、直ちに部下を會して、此, めに、船を造るべきことを、日本人に勸めたり、此事の詳細は、爰に述ぶる能, 憂慮のあまり病氣に罹り、漸次重きを加へたり、國王政宗之を聞きて、人を, はず、此事について、司令官は、國王陛下、及び總督に、別の報告書, 荷を出すものもなかりしのみならず、日本商人の司令官の家に入ること, の如き好機會に際して、如何なる處置に出づべきかを議したるに、皆直ち, を呈すべし、右の次第にて、商品を購入するものなく、又一箱の積, 第四十九, 第四十五號, 號參看, ○歐文材料, 政宗船ヲ, 建造シテ, のニ便乘, のノ窮厄, びすかい, 航ヲ妨害, ヲ許ス, そてろ出, びすかい, 慶長十八年九月十五日, 二六
割注
- 第四十九
- 第四十五號
- 號參看
- ○歐文材料
頭注
- 政宗船ヲ
- 建造シテ
- のニ便乘
- のノ窮厄
- びすかい
- 航ヲ妨害
- ヲ許ス
- そてろ出
柱
- 慶長十八年九月十五日
ノンブル
- 二六
注記 (30)
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