『大日本史料』 12編 8 慶長十六年三月~同年十月 p.867

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れざるが如し, 八月十六日, 携へ、銃と喇叺の響を各街に轟かしめたり、駿河に著して後、上野殿に贈物, 河に來れる時、大使は四十人の銃手を伴ひ、イスパニヤ國王の紋章の旗を, 乘し、新イスパニヤへ向け航海中、關東にて難破せる、前マニラ太守ドン、ロ, をなせるが、彼は之を受けざりき、皇帝に〓して、大使は四ケ條の要求をな, る爲め、メキシコ總督の出せる使者を載せて入港せる由、確報に接せり、こ, せり、第一、カスチリヤ人は、望みに應じて船を建造し得べきこと、第二、其國, れ新イスパニヤ船、日本航海の始めなり、前記のドン、ロドリゴは、ヤコブ、ク, 建造せる船にて、去年浦賀を出帆せり、同船は、メキシコに於て五千七百ヂ, に對する日本皇帝陛下の好意と救助とを謝す, カスチリヤ大使は、盛儀を以て、陛下より先きに、江戸の皇太子に〓せり、此, ワケルナックの船の航海士、其他日本に滯在せる船員が、陛下の命によりて, 當所, は陛下の喜ばれざる所にして、世人は、大使の大なる失策なりとなせり、駿, ドリゴ、デ、ブエラ, ユカットにて賣却し、此金を羅紗に換へて持來れるが、陛下は之に滿足せら, にて、更にカスチリヤ大使の事を聞けり、, ○駿府, ロノ誤, ライフ, ○中, ○ビべ, ○中, 略, 略, テノ來航, ヤ船始メ, 大使ノ要, イスパニ, 求條件, 慶長十六年九月十五日, 八六七

割注

  • ○駿府
  • ロノ誤
  • ライフ
  • ○中
  • ○ビべ

頭注

  • テノ來航
  • ヤ船始メ
  • 大使ノ要
  • イスパニ
  • 求條件

  • 慶長十六年九月十五日

ノンブル

  • 八六七

注記 (33)

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