『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.409

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を保存せられんことを祈る、, にて、出發したらんには、彼の船の航海困難なりしが故に、或は途にて死せ, 状にあり、その滯在は、自己の健康、及び臣の健康を損したる爲め、餘儀なく, し得んが爲め、神の特別の攝理に出でしならん、神、陛下の壽を長くし、領土, しならん、故に今再び陛下の給與を受け、宣教師等を伴ひて、彼地に行かん, るべし、昨年陛下より給與せられたる補助は、隨行員を乘船歸國せしむる, て、之によりて、宣教師等彼地に入り、前の損害を補ふことを得べし、右の許, せられたるものにして、長き旅行には有勝のことなり、若し後に殘りし船, 蘇基督に於て、最も賤しき僕、, 爲めに費したれば、大使は目下滯在の僧院に於て、救助の必要ある如き窮, 陛下の不敏なる侍僧にして、耶, 可を得ば、大使の主要なる目的、及び彼地に於て切望するところは、達せら, ことを望む、臣等の滯在せしは、又彼地に非常に必要なる宣教師等を同伴, 千六百十七年四月二十日、セビーヤに於て、, フライ・ルイス・ソテロ(自署), 支倉ノ第, 状, 慶長十八年九月十五日, 四〇九

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  • 支倉ノ第

  • 慶長十八年九月十五日

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  • 四〇九

注記 (19)

  • 744,645,55,863を保存せられんことを祈る、
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