『大日本史料』 11編 別巻1 p.221

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て、新教皇が彼等のことを親しく聞かば、引續き庇護と支援とを與ふべきは必定なるを以, 於いて、彼等の必要とするものは、總て一同よりこれを與ふべく、そは自分等の義務にし, 同は、グレゴリヨ教皇を失ひたるため、公子等の悲嘆に暮れたるを察し、協議の上、司教, 位に即くも、グレゴリヨと同じく彼等に好意を示すべきことを約束せしめ、またその間に, たり、彼等が新教皇選擧に際して、ローマに在りしことは、我等の主デウスの攝理にし, モンシニョル・サッソを選びて、一同を代表し、彼等を訪問して慰め、また何人が教皇の, てなり、かくの如き談話により、また他の理由に基づき、就中總長の勢威によりて(こ, て、また望むところなりと述べしめたり、, れに對する彼等の尊敬は、言葉に表すこと能はず)、彼等は少からず勇氣を得、また慰藉, を受けたり、懇切なる配慮は缺くるところ無く、その直後、聖座空位の期間に、樞機卿, の許を訪れて慰め、如何なる後繼者を得るも、同一の愛情を受くべき希望を與ふるを要し, 宛も父を失ひて、孤兒となりたるが如き感をなしたり、因て耶蘇會の總長は、親しく彼等, 天正十年是歳, 使節等ヲ慰, 表ヲ派シテ, 樞機卿等代, 耶蘇會總長, 使節等ヲ慰, ム, 天正十年是歳

頭注

  • 使節等ヲ慰
  • 表ヲ派シテ
  • 樞機卿等代
  • 耶蘇會總長

  • 天正十年是歳

注記 (20)

  • 1408,601,57,2300て、新教皇が彼等のことを親しく聞かば、引續き庇護と支援とを與ふべきは必定なるを以
  • 519,589,61,2302於いて、彼等の必要とするものは、總て一同よりこれを與ふべく、そは自分等の義務にし
  • 884,594,57,2304同は、グレゴリヨ教皇を失ひたるため、公子等の悲嘆に暮れたるを察し、協議の上、司教
  • 638,591,58,2300位に即くも、グレゴリヨと同じく彼等に好意を示すべきことを約束せしめ、またその間に
  • 1536,605,57,2295たり、彼等が新教皇選擧に際して、ローマに在りしことは、我等の主デウスの攝理にし
  • 754,598,57,2291モンシニョル・サッソを選びて、一同を代表し、彼等を訪問して慰め、また何人が教皇の
  • 1280,602,56,2293てなり、かくの如き談話により、また他の理由に基づき、就中總長の勢威によりて(こ
  • 411,598,52,1044て、また望むところなりと述べしめたり、
  • 1148,597,57,2304れに對する彼等の尊敬は、言葉に表すこと能はず)、彼等は少からず勇氣を得、また慰藉
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  • 1797,600,60,2307宛も父を失ひて、孤兒となりたるが如き感をなしたり、因て耶蘇會の總長は、親しく彼等
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