『大日本史料』 12編 38 元和七年六月~同年十一月 p.252

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し時に最も多く撒きたり、これは民衆に採らしむる爲めなり、彼等はまた柩を燒く場所の, する者無かりき、途中屡〻地に跪きて祈祷を捧げしも、その言葉を聞きとること能はざり, き、また多くの場所に於て數多の現金[眞鑄の貨幣]を撒きしが、最後に彼を燒く場所に到り, の從者は腹を切りて來世迄彼に隨ひて奉仕せんことを望みしが、彼等はそのことの必ず, 四周に繞らしたる多くの白色リンネルをも投げ與へたり、また一人の坊主、即ち僧侶は葬, 腹を切る事を許されず、たゞ自ら〓死するより外無きなり、また死者に仕えたる他の三人, び出されたり、彼はキリシタンと考えられし故、木材を以て遺骸の代りとせしならん、總て., 儀の場所に接したる樹に懸りて〓死せり、これは來世迄彼の伴をする爲めにして、坊主は, 友人の多くは各自その小指の關節を二節切斷し、死體と共に燒く爲めに火中に投じたり、, の貴族と數多の民衆が柩を送り、後に隨ひたり、喪主は婦人にして、白衣を身に纏ひ、髪を後, 僧〕は夥く炬火を執りて柩の前に立ち、貴族等は肅々として後より進み行けり、一語をも發, 爲し得べきを信じて疑はざるなり、されど國王は彼等が切腹することを許さざりき、彼の, に垂れ、顏を蔽ひ、頭には圓き腰掛の如き奇妙なる物を冠りたり、總ての坊主「即ち異教の, このことは彼等自身にとりて大いなる名譽なるのみならず、かくも親しき友人にして、か, 今夜半、豐後樣の遺骸は燒くために運, 二十五日「八月十九日〕, ○新暦十月五日ニシテ、元和, 七年八月十九日ニ當ル、中略, きりしたん, ナリトノ説, 葬儀ノ模樣, 殉死, 元和七年八月十二日, 二五二

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  • ○新暦十月五日ニシテ、元和
  • 七年八月十九日ニ當ル、中略

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  • きりしたん
  • ナリトノ説
  • 葬儀ノ模樣
  • 殉死

  • 元和七年八月十二日

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  • 二五二

注記 (24)

  • 1000,585,61,2212し時に最も多く撒きたり、これは民衆に採らしむる爲めなり、彼等はまた柩を燒く場所の
  • 1231,581,60,2213する者無かりき、途中屡〻地に跪きて祈祷を捧げしも、その言葉を聞きとること能はざり
  • 1114,588,61,2212き、また多くの場所に於て數多の現金[眞鑄の貨幣]を撒きしが、最後に彼を燒く場所に到り
  • 548,583,59,2217の從者は腹を切りて來世迄彼に隨ひて奉仕せんことを望みしが、彼等はそのことの必ず
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  • 771,578,61,2221儀の場所に接したる樹に懸りて〓死せり、これは來世迄彼の伴をする爲めにして、坊主は
  • 311,577,59,2222友人の多くは各自その小指の關節を二節切斷し、死體と共に燒く爲めに火中に投じたり、
  • 1568,586,64,2219の貴族と數多の民衆が柩を送り、後に隨ひたり、喪主は婦人にして、白衣を身に纏ひ、髪を後
  • 1342,580,64,2223僧〕は夥く炬火を執りて柩の前に立ち、貴族等は肅々として後より進み行けり、一語をも發
  • 432,578,59,2214爲し得べきを信じて疑はざるなり、されど國王は彼等が切腹することを許さざりき、彼の
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