『大日本史料』 11編 別巻1 p.111

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ものを混じて、恰も天然に成れる寶石の如く見ゆ、彼等はかくの如き服裝にて馬車に乘り, の〓見のときと同一なりき、彼等は陛下の許に到り、謹みて三侯の書翰の日本語及びイ, の足は二の部分に分れ、卑とこれに續く他の趾とを離すこと、我が手袋に似たり、この履, 陛下はこゝに、太子及び王子等と共にカパを著け、劍を帶し、小卓に倚りて立ちたり、大官, これを帶せざる者は殆んど見ることを得ず、その刄は甚だ鋭く、堅き武具をも斷つべし、, スパニヤ語にて書きたるものを呈し、更に口頭にて、彼等の使者としての言葉を述べた, これに入る、最後に用ふるものは劍及び短劍にして、日本に於いては、十四歳以上にして, み、十二室を過ぎしが、その中には陛下の寢所、食堂もありたり、最後に廣間に達したり、, 高貴なる人の用ふる鞘は甚だ華麗、豪華にして、黒く輝き、眞珠貝の小片の色の異りたる, れを〓がず、その上に▽柔軟なる皮革を以て造り、長さ一パルモに過ぎざる履物を用ふ、そ, 從等が警言手、護衞兵と共同して辛うじて道を開きたり、かくて侍從等に導かれて中に進, しが、外部より見らるゝことなきやう、その扉を〓したり、しかれどもその報は忽ち弘ま, 物の下に靴或ひは寧ろ靴底を履く、これには覆皮無く、太く半圓形なる皮革を附けて、足を, り、多數の人王宮に集まり、馬車を下りたるときは一歩も進むこと能はず、重立ちたる侍, 使節等王宮, 二向フ, 〓見ノ模樣, 刀劔, 天正十年是歳, 一一

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  • 使節等王宮
  • 二向フ
  • 〓見ノ模樣
  • 刀劔

  • 天正十年是歳

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  • 一一

注記 (20)

  • 1106,602,59,2298ものを混じて、恰も天然に成れる寶石の如く見ゆ、彼等はかくの如き服裝にて馬車に乘り
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