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の地に於て起るべき事を豫告し置くが故に、その時に及びて、自ら欺かれ, ニヤ國王の命令書を得て、新イスパニヤに至ること確なれば、この航海を, 通譯より聞き、その決心を見たれば、予等はその上要請することなく、只彼, なさゞるを得ず、又之が爲めイスパニヤ人を、強て同行せしめ、若し從はざ, したり、此宣教師は一年半の間牢内にありて、殆んど信ずべからざる苦痛, 行する旨の自署の書付をイスパニヤ人に交付すべしといへり、右の答を, せざらしむる能はずと答へしに、政宗の大使は、船の渡航を命ずるイスパ, 王の許可を得て、千六百十六年九月初、江戸の牢にありし宣教師を引き渡, たりとし、又豫告を受けざりしとして、不平を訴ふることあるべからずと, る時は之を殺すべし、又彼の地に於て證據とする爲めに、之を強制して同, を申出るものなかりき、然るに江戸の奉行の内、この船に關係あるもの、國, て彼の地に於て、渡航の日本人を虐待せず、航海員たるイスパニヤ人を罰, べたり、彼等は之を然るべしと認めたれども、國王の心を測りかね、敢て之, 師等を引き渡さば、或は彼の地に於て好き待遇を與ふるやも知れずと述, 云ひ、又今予等を逐ひ還さんとするに就ては、先きに入牢せしめたる宣教, 慶長十八年九月十五日, 四七五
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- 慶長十八年九月十五日
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- 四七五
注記 (17)
- 1097,642,57,2196の地に於て起るべき事を豫告し置くが故に、その時に及びて、自ら欺かれ
- 1674,657,60,2189ニヤ國王の命令書を得て、新イスパニヤに至ること確なれば、この航海を
- 1213,635,59,2209通譯より聞き、その決心を見たれば、予等はその上要請することなく、只彼
- 1558,640,59,2205なさゞるを得ず、又之が爲めイスパニヤ人を、強て同行せしめ、若し從はざ
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