『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.486

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たるものに至るまで、國王ドン・フェリペの臣民なりといふことを耻づる, 注意を加へしが、今は司教なければ皆その好むまゝになせり、時には又日, パニヤ人は去つてオランダ人に投ずること、前に既に陳べたるが如し、右, 本の風俗に從ひて結婚するものあれども、イスパニヤ人の去るや、日本婦, 慢となり、今よりも大なる〓辱を加ふべし、斯の如くすることは、日本の教, ものあるは、予が當地に於て屡〻聞きしところにして、又信じて疑はざると, 我が國が日本人に頼らざれば生存するを得ざることを示し、彼等は愈傲, の如き次第にて、當地に於ては神を恐るゝ者少く、國王を恐るゝものは全, 然なし、當地に滯在するイスパニヤの臣民の中に、イスパニヤに於て生れ, に至ることを禁じ、又日本人のその領内に來ることを禁ずるを可なりと, 人は再び他に嫁す、若し強てこの風習を矯正せんと欲する者あれば、イス, 信ず、斯の如くせば、彼等は我が國人と交を絶ちて、生存するを得ざれば、數, 日ならずして手を下げて交通を求むるに至るべし、若し之をなさゞれば、, ころなり、故に宗教の爲め、又國家の爲め、國王陛下がイスパニヤ人の日本, 化の爲めにも亦大なる利盆あるべし、何となれば宣教師が日本にあるは, 通スルヲ, 日本ト交, 禁止スル, ノ利盆, 慶長十八年九月十五日, 四八六

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  • 通スルヲ
  • 日本ト交
  • 禁止スル
  • ノ利盆

  • 慶長十八年九月十五日

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  • 四八六

注記 (21)

  • 1101,638,61,2202たるものに至るまで、國王ドン・フェリペの臣民なりといふことを耻づる
  • 1802,635,63,2205注意を加へしが、今は司教なければ皆その好むまゝになせり、時には又日
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