『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.461

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國王、, て見るも、臣が彼地との交通に關し、陛下に奏せしことの誤らざるを知る, ヨスは、曩に日本國王の書翰を携へて、當地に來りしが、朕が返翰を送るに, 朕が血族にして、新イスパニヤ諸州の長官、兼總指揮官、兼高等法院長たる, ることを命じ、之を一港に集め、乘船を待たしめつゝある由なり、是によつ, めにして、宣教師を放逐する時に當りて、贈物の著するは然るべからずと, 思惟す、然れども亦、オランダ人が、彼地に於て、その望むところを得ば、他の, 總督グワダルカサル侯、サン・プブランシスコ跣足派のフライ・アロンソ・ム二, べし、臣が命令に接するまで、陛下の贈物の發送を停めたるも、全く之が爲, 害を生ずべきが故に、之を妨ぐる途を考へざるべからず、右は一に陛下の, 決裁を仰ぐ、それまでは彼地より來りし船、及び乘組員は、當地に抑留すべ, イスパニヤ國王より、新イスパニヤ總督に與へし書翰の案文、, フイリピン諸島長官の報告によれば、日本國王は宣教師に悉く國外に去, 〔西班牙國セビーヤ市インド文書館文書〕歐文材料第二百十九號翻譯, し、, ○裏書二、ト記シ、ふわん●るいす・で・, こんとれらすノ花押ヲ附シアリ、, 師ヲ國外, ニ去ラシ, 家康宣教, 慶長十八年九月十五日, 四六一

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  • ○裏書二、ト記シ、ふわん●るいす・で・
  • こんとれらすノ花押ヲ附シアリ、

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  • 師ヲ國外
  • ニ去ラシ
  • 家康宣教

  • 慶長十八年九月十五日

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  • 四六一

注記 (22)

  • 638,625,56,138國王、
  • 1685,632,57,2202て見るも、臣が彼地との交通に關し、陛下に奏せしことの誤らざるを知る
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