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諸般の便宜を與へ、又寄航すべき港、并に陸上に於ては、家屋を建てゝ居住, 書を發したり、右は兩ながら宣教師に關する當時の帳簿に記入したり、, ロンツ・ムニヨスに、同派の宣教師三人を伴ひて、日本に歸る許可證を與へ, し日本の王の書翰を見、新イスパニヤより毎年一隻の船を彼の地に派遣, せば、之を歡迎し、乘組員に對しては、啻に危害を加へざるのみならず、之に, グワダルカサル侯、又はその地の統治の任に當る一人、又は數人に告ぐ、サ, 又彼等并に僕一人が旅行中、必要品一切の供給を受くべき爲めに、一通の, ン・フランシスコ跣足派のパードレ・フライ・アロンソ・ムニヨスが携へ來り, すべき地所を與へ、又その地に至る宣教師は、日本全國至る所に滯在する, イスパニヤ國王より、新イスパニヤ總督に與へし書翰の案文、, 千六百十三年六月十二日、サン・フランシスコ跣足派のパードレ・フライ・ア, 命令書、及び携帶すべき日本の王への贈呈品購入費の支出に關する命令, 朕が血族にして、新イスパニヤの長官、兼總指揮官、兼高等法院長たる總督, 國王、, 〔西班牙國セビーヤ市インド文書館文書歐文材料第二百十一號翻譯, 本渡航ノ, スル新い, 證明書并, 答使ニ關, 宣教師日, 總督ヘノ, すばにや, 命令, 二命令書, 慶長十八年九月十五日, 四四九
頭注
- 本渡航ノ
- スル新い
- 證明書并
- 答使ニ關
- 宣教師日
- 總督ヘノ
- すばにや
- 命令
- 二命令書
柱
- 慶長十八年九月十五日
ノンブル
- 四四九
注記 (26)
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