『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.151

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る返答を與ふるを得べし、, ては、相當なる名譽の待遇を與ふるを可なりと信ず、固より、皇帝の大使に, なる歡迎を受けたるは明なれば、陛下の強大を以てせば、この大使に對し, 野心ありて他を排することは、閣下の了知せらるゝところなり、來りしも, のと、日本に留れるものとについて、予は、その善惡を定むる能はず、然れど, 謝すべし、失費は少くして、之により使節の目的を悉く了解し、之に相當な, られんことを望む、當地よりその地に到る費用は、甚だ多からず、然も之を, 對してなすべき待遇と同じきを要せず、只陛下の威名の盆々彼の地に擴, 宣教師間に爭あること、特にインド地方を開拓したる宣教師等の、大なる, けたる待遇を感謝せずといふ、この使節の眞相については、右の外調査し, も、閣下は容易に之を測知せらるべし、神、閣下の壽を加へられんことを祈, 給せらるゝときは、大なる盆あるべし、若し速に之をなさば、大使は、大に感, がり、オランダ人、并にイギリス人の排斥の便宜となるべき程度に於てせ, 得ざりしと雖も、セバスチヤン・ビスカイノが日本に在りし時、皇帝より大, る、, 可トス, 遇スルヲ, 大使ヲ厚, 宣教師間, 排擠, 慶長十八年九月十五日, 一五一

頭注

  • 可トス
  • 遇スルヲ
  • 大使ヲ厚
  • 宣教師間
  • 排擠

  • 慶長十八年九月十五日

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  • 一五一

注記 (22)

  • 900,640,55,783る返答を與ふるを得べし、
  • 1588,646,60,2208ては、相當なる名譽の待遇を與ふるを可なりと信ず、固より、皇帝の大使に
  • 1704,646,61,2205なる歡迎を受けたるは明なれば、陛下の強大を以てせば、この大使に對し
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