『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.354

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教會の法規に規定せる委員、并に聖ローマ教會をして、之を調査せしむべ, て、基督の名の爲めに、その血を流したるものを、殉教者と認定することは、, の地方の靈魂の幸福、并に聖教の弘布の便宜を考へ、速に之を設立するか、, つべきものなれば、基督教に歸依するもの増加し、多數の司教を置くに至, ゝは、書翰に述べ得るところにあらず、朕は、爾等が聖靈の祐助によりて、誘, りて、初めてこの事を論ずべし、學林は、奧州の國に司教を置くに及びて、そ, 應じ難し、何となれば、教會の法規に據るに、大司教は、數名の司教の上に立, 惑に敵し、神が約束せる生命の冠を受くるに至らんことを祈り、茲に再び, 又は、他に然るべき法を講ぜしむべし、サン・フランシスコ派の宣教師にし, として、喜びて之に應じたり、大司教を置くことについては、爾等の望みに, し、その地方のサン・フランシスコ派の組合には、當地にある組合と同じき, 特權を與ふべし、爾等に對する朕が慈愛と、爾等の靈魂の幸福を望むこと, 爾等を祝福す、, 在位の第十二年なる千六百十六年十二月二十七日、ローマのサン・ピエ, トロ寺に於て、, 慶長十八年九月十五日, 三五四

  • 慶長十八年九月十五日

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  • 三五四

注記 (17)

  • 999,648,62,2200教會の法規に規定せる委員、并に聖ローマ教會をして、之を調査せしむべ
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