『大日本史料』 12編 32 元和五年十一月~同年十二月 p.311

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なかりき、神はやがて間もなく其證を示し給へり、, を訴へたるは、蓋し余の地位を奪ひて、キリシタンの保護に當らんとする, 會計役パードレ・カルロス・スピノラ及び長崎のコレジヨの長パードレ・ジ, 服裝をなせる者の手によりて、數人の宣教師の隱家を通知せしめ、其人名, 彼の庇護者たる左兵衞の死後、本心に於ては、等安と同じく惡しきキリシ, は自ら罪あることを感ぜしのみならず、また保護者をも失ひしかば、信者, かる所行の後、彼は全く其假面を〓ぎしが、爾來恐るべき行爲をなすこと, 等を犧牲にして、危急を免れんとす、即ち信者等の搜索を企て、就中宣教師, を宮廷に報告せり、ゼズス會員の名のみを記載せる此名簿の中、筆頭に掲, 奪はんことを企て、國事犯を以て彼を訴へんが爲めに、江戸に赴けり、等安, 等の發見に意を注ぎて、彼と同じ棄教者二名、其一名は同宿、他は宣教師の, タンなれども、尚教師等に對し憚る所ありしジャン・平藏は、等安の地位を, げられしは、ゼズス會員の管區長パードレ・マティウ・ド・クーロス、同會の總, ン・バティストド・バーザなりき、等安は其報告に附言して曰く、平藏が余, 既に述べたるが如く、新舊兩世界は、斯かる書籍を以て滿たされしなり、斯, 免レント, ノ地位ヲ, 等安罪ヲ, 政直等安, シテ宣教, 師等ヲ搜, 奪ハント, シテ等安, 索ス, ヲ訴フ, 元和五年是歳, 三一一

頭注

  • 免レント
  • ノ地位ヲ
  • 等安罪ヲ
  • 政直等安
  • シテ宣教
  • 師等ヲ搜
  • 奪ハント
  • シテ等安
  • 索ス
  • ヲ訴フ

  • 元和五年是歳

ノンブル

  • 三一一

注記 (27)

  • 1665,657,59,1507なかりき、神はやがて間もなく其證を示し給へり、
  • 278,666,60,2190を訴へたるは、蓋し余の地位を奪ひて、キリシタンの保護に當らんとする
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  • 1202,665,58,2191は自ら罪あることを感ぜしのみならず、また保護者をも失ひしかば、信者
  • 1779,663,60,2181かる所行の後、彼は全く其假面を〓ぎしが、爾來恐るべき行爲をなすこと
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