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後章にて説く所あるべし、, 代償として、此職を購ひたるが如き觀ありたり、, 物語に於て、彼の名に代りて、父等安の名の掲げられたることなり、こは明, かる處刑は憫むべき等安を責むる神の正義を示す明白なる證に他なら, ず、トクアンがやがて更に優れたる理由により、又更に善き伴侶と共に死, せし顛末は、後に説く所あらんも、此處に一言述べ置くべきは、彼の殉教の, め、生きながら焚かれたりとあるを以てなり、後の二者に就きては、やがて, 此間平藏は、等安の奪はれたる職務に就くを得たりしが、其奉ぜし宗教を, 其故は、等安及び彼に傚ひて棄教せし其子等を斬首に處すべき宣告、直ち, に前令に續きたればなり、たゞ奇異とすべきは、彼の長男にして、神の教を, 其後幾許もなく、流罪の宣告を受けたれども、實施に至らずして終りたり、, 白なる誤謬なり、其故は、マニラにて法によりて明かにせられし所に據れ, ば、等安は犯せる罪によりて斬首せられ、死に際し、悔悛の色なかりしに反, 守り續けたるアンドレ・トクアンが、獨り此宣告に漏れたることにして、斯, し、トクアンはレオナール・木村及びドミニク・ヂョルヂュと共に、信教の爲, 信者等處刑ノコトニカヽ, ○下略、耶蘇教宣教師及ビ, 受ケ尋デ, ルヽハ誤, テ傳ヘラ, 等安ガ殉, ノ宣告ヲ, 教者トシ, 等安ノ長, 其子ト共, 等安流罪, 子とくあ, 處セラル, ん罪ヲ免, ニ死刑ニ, ナリトノ, 説, 元和五年是歳, 三一三
割注
- 信者等處刑ノコトニカヽ
- ○下略、耶蘇教宣教師及ビ
頭注
- 受ケ尋デ
- ルヽハ誤
- テ傳ヘラ
- 等安ガ殉
- ノ宣告ヲ
- 教者トシ
- 等安ノ長
- 其子ト共
- 等安流罪
- 子とくあ
- 處セラル
- ん罪ヲ免
- ニ死刑ニ
- ナリトノ
- 説
柱
- 元和五年是歳
ノンブル
- 三一三
注記 (34)
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- 264,652,62,1417代償として、此職を購ひたるが如き觀ありたり、
- 1079,651,59,2190物語に於て、彼の名に代りて、父等安の名の掲げられたることなり、こは明
- 1427,654,59,2191かる處刑は憫むべき等安を責むる神の正義を示す明白なる證に他なら
- 1311,647,59,2199ず、トクアンがやがて更に優れたる理由により、又更に善き伴侶と共に死
- 1195,652,60,2191せし顛末は、後に説く所あらんも、此處に一言述べ置くべきは、彼の殉教の
- 613,654,61,2190め、生きながら焚かれたりとあるを以てなり、後の二者に就きては、やがて
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