『大日本史料』 12編 32 元和五年十一月~同年十二月 p.312

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や、直ちに之を奉ずることを止めたるものなりと、, なり、若し余に罪ありとせば、唯勅令をば一宗教に適用せしめんとして、熱, せるが如き觀あれども、實は私に基督教の爲めに必須の助力を與へ居り, る件等に就きて、法律上の訊問を受けたり、彼は最初の二項に關しては、口, を禁みて答ふる所なかりしも、第三項は之を宣教師等の所爲となしたり、, はれたり、斯くて彼は長崎に歸ることを得たりしが、歸著するに及びて、其, 帝國參事院は、宣教師等のことに就きて、等安の提出せる報告書を納れた, 誠の度を越えしが爲めなり、余はこの宗教が皇帝の意に適はざるを知る, れども、此背徳者一箇人に關しては、毫も變更を加へざりき、等安は出頭を, しなりと、, 命ぜられ、告訴せられたる種々の〓職の件、長崎の納税金の中より横領、費, 消せし金額の件及び兵四百人を其子の指揮の下に、秀頼の援助に派遣せ, されど斯の如き答辯も、彼の無罪を證するに足らずして、彼は遂に職を奪, として、狼藉に及びたり、蓋し其言ふ所に據れば、等安は一見基督教に反對, 親族知己等は激〓して、ゼズス會員に對し、等安の汚名は彼等の所爲なり, 等安ノ免, 職, 等安ナホ, 密ニ耶蘇, 等安ノ〓, 戰, 教ヲ奉ズ, 元和五年是歳, 三一二

頭注

  • 等安ノ免
  • 等安ナホ
  • 密ニ耶蘇
  • 等安ノ〓
  • 教ヲ奉ズ

  • 元和五年是歳

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  • 三一二

注記 (24)

  • 1579,648,56,1495や、直ちに之を奉ずることを止めたるものなりと、
  • 1804,647,62,2195なり、若し余に罪ありとせば、唯勅令をば一宗教に適用せしめんとして、熱
  • 300,651,58,2189せるが如き觀あれども、實は私に基督教の爲めに必須の助力を與へ居り
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