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同じき事由の下に、徳高く, きて彼が首を〓ねよと、, 此命令は即座に實行せられ、人々は江戸に於て、善良なる等安の首を刎ね, 又皇帝は怒りて、次の言をなしたり、, たり、斯くて現世の王は、彼の奉仕に報いるに殘虐なる死を以てし、天の王, 等安が宣教師等に己が家を提供するが如き不敵なる子を有する上は、行, 聖母の教團員〔等安を指す〕が其島に在留せし間に、アンドレス・トクアンと, いるに殉教者の勝利を以てし給へり、, は、彼が宗教に對して抱きたる聖なる誠實と、宣教師等に與へし庇護に報, 子も亦殉教の厄に遭ひ、都に近き一村落に於て、首を刎ねられたり、, 等安の死一度長崎の町に傳はるや、彼に好意を寄せずして、平藏の偏頗に, 同じき十一月、, 稱する彼の長子の殉教行はれたることは、既に述べたる所なり、〓, して、我等の主なる神に厚く仕へしジュアン・チウアンと稱する等安の一, コト、下ノ細川忠興等耶蘇, 子、臺灣ヲ伐ツコトニカ, 教徒ヲ刑スル條ニ見ユ, ル、二年是歳ノ條ニ收ム, ん處刑ノ, ○中略、, 〓〓〓〓ヽヲ指スモノナラン、, 等安父, 〇一六一九年十一月〓〓〓゜, しとくあ, 勝利, ハ殉教ノ, 等安ノ死, 命ズ, 秀忠等安, 等安ノ子, ちうあん, ノ處刑ヲ, ノ處刑, 元和五年是歳, 三〇四
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- コト、下ノ細川忠興等耶蘇
- 子、臺灣ヲ伐ツコトニカ
- 教徒ヲ刑スル條ニ見ユ
- ル、二年是歳ノ條ニ收ム
- ん處刑ノ
- ○中略、
- 〓〓〓〓ヽヲ指スモノナラン、
- 等安父
- 〇一六一九年十一月〓〓〓゜
- しとくあ
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- 勝利
- ハ殉教ノ
- 等安ノ死
- 命ズ
- 秀忠等安
- 等安ノ子
- ちうあん
- ノ處刑ヲ
- ノ處刑
柱
- 元和五年是歳
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- 三〇四
注記 (35)
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