『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.189

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呈出せしめ、陛下より、法王に請ひて、許可を與ふることを得べし、, やも知れざればなり、フライ・ルイス・ソテロをして、要求の箇條の覺書を, 地方は、ポルトガル、イスパニヤの何れに屬するか、司教の諸費は、何れの, までは、ポルトガルより、彼の地方の司教を任命し來れるを以てなり、, 費は彼の負擔とす、, その賣上高を以て、新イスパニヤにある商品を購入することを許し、又, 右の諸點に付、愼重に討議したる後、各項に對し、左の決議をなせり、, 一ポルトガルの司教の外に、更に司教を設くることは、甚だ困難なり、彼の, 航海に必要なる航海士、水夫、その他を與へられん事、但し、之に關する諸, 新任の司教に對しては、その管轄を定むる例なるも、外國に於て、之をな, 負擔に歸すべきか判明せず、各、その管轄内にありと主張すと雖も、今日, ことなるのみならず、又現今の状態を攪亂し、不都合を生ずることある, めに、必要なるものを與へられん事、, 一ローマ行を許可するは不可なりと認む、何となれば、この行は、理由なき, 一奧州の王と通商を約し、その國より、日本の商品を搭載したる船を出し、, 慶長十八年九月十五日, ノ議論, 司教新任, 通商ノ締, 右ニ付テ, ノ困難, ろーま行, 約, ノ不可, 慶長十八年九月十五日, 一八九

頭注

  • ノ議論
  • 司教新任
  • 通商ノ締
  • 右ニ付テ
  • ノ困難
  • ろーま行
  • ノ不可

  • 慶長十八年九月十五日

ノンブル

  • 一八九

注記 (26)

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