『大日本史料』 4編 11 建暦元年1月~2年11月 p.497

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いつれの文によりて、立給そやとたつぬるとき、善導の觀經の疏の附屬の, ふことなかれ、, を、法印申されけるは、法然房の物いはれさるは、不足言に處するゆへなり、, 虚にかけることなし、智あさく心つたなくして、宗門に達することあらん, 論をや、いかにいはんや自餘の小乘の宗をやと、さらにこれ教者の詞にあ, にしたかふ、をよそ眞言止觀をもて禪を推へきにあらす、いはんや法相三, 文なりと答給に、重ていはく、宗義をたつる程のことに、なんぞたゝ一文に, 或時、上人月輪殿にして山僧と參會の事侍しに、彼僧淨土宗を立給なるは、, らす、まことに繩みしかくしては、深泉にいたりかたく、翅よはくしては、大, にかなふへし、禪人教をとけは、教文禪にしたかふ、教人禪をとけは、禪門教, よるへきやと、上人微笑して物もの給はさりけり、かの僧山に歸てのち、寶, 教外也、なにをもてか合すとせん、得禪の人この戒をとかは、いよ〳〵正理, や、されは禪の宗旨を論せられたる上人自筆の書いまにあり、末學うたか, 地房法印證眞にこのよしを語て、法然房すべて返答にをよばずと申ける, と合すやいなやと、上人決し給はく、これは教内の理法なり、かれは修心の, 建暦二年正月二十五日, 建暦二年正月二十五日, 四九七

  • 建暦二年正月二十五日

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  • 四九七

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