『大日本史料』 12編 12 慶長十八年九月(支倉常長訪欧関係史料) p.133

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は、之を閣下の手中に置くことは、初めより定めしところなり、日本に於て, び贈物を呈し、この使節が、好結果を收むる樣、閣下の指導を請へり、大使も、, 堅く閣下に信頼し、本便を以て、陛下、并に閣下に書翰を送れり該書翰は、そ, 王の一人にして、現時の治者に次いで、帝位に上るべき人なりとは、一般に, なることは、閣下彼と會見の上、認めらるべし、國王は、之を法王、并に、陛下の, は、既に得たるところの多くの靈魂の外に、無數の靈魂をして神を知り、そ, せしことによりて、閣下之を認めらるべし、この王は日本の最も強大なる, せしめ、諸人、皆基督教徒たるに至らんことを望めり、彼は、又、閣下に書状及, ムヨニスが、日本皇帝の使者として來りしこと、今之に對する返答を求め, 許に遣はして、福音の宣教師の派遣を請はしめ、之をしてその領内に、説教, んが爲めに來れること、并に日本皇帝の近親なる奧州の王が、使節を派遣, 考ふるところなり、又其大使が、威嚴あり、その朝に於て、大なる資格ある人, の道を守るに至らしむべき望あることは、曩にパードレ・フライ・アロンソ・, 得は、親の所得たるべきが故に、我が派が、日本に於て得たるところのもの, 許容せられざるべきにつき、閣下の子、又、侍僧と稱せんとす、而して子の所, 支倉ノ人, 日本二於, ニ送ル, 望ナルコ, 宣教ノ有, れるま侯, 政宗書ヲ, 物, テ基督教, 慶長十八年九月十五日, 一三三

頭注

  • 支倉ノ人
  • 日本二於
  • ニ送ル
  • 望ナルコ
  • 宣教ノ有
  • れるま侯
  • 政宗書ヲ
  • テ基督教

  • 慶長十八年九月十五日

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  • 一三三

注記 (26)

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  • 423,642,59,2217び贈物を呈し、この使節が、好結果を收むる樣、閣下の指導を請へり、大使も、
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